2009年4月20日月曜日

憲法と放送法

 
憲法と放送法は、共通の思想を基盤としています.

憲法の基本的要素の一つは、国民主権です.
別の言葉でいえば、民主主義です.

放送法の目的の一つは、「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」(第1条)です.

しかし、現実と法律の間には開きがあります.

憲法25条には、以下の規定があります.
  1. 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する.」
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない.
一方現実には、契約期限内にハケン契約を打ち切られ、寮からも追い出されるという現実があります.

放送法でも、政治的公平が保証されず、「放送が、民主主義の健全な発達に資していない例」は、NHKや民放送でめずらしくはありません.(具体的には、このサイトで一部が例示されています)

憲法なり、放送法に違反しているかどうかは、主権者である国民が決めることです.しかし、判断が異なるときは、最終的には裁判にゆだねられます.

では、裁判制度があれば物事は万事うまくゆくのでしょうか?
もしそうであるのなら、ハケン切りなどという現象は生じないでしょう.

国民が憲法を大切にして、政府に憲法を守らせることが必要です.
同様に、視聴者・受信者・国民が放送法を大切にして、放送局に放送法を守らせることが必要です.

このサイトの立場は、以上のようなものです.
 

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.