憲法と放送法は、共通の思想を基盤としています.
憲法の基本的要素の一つは、国民主権です.
別の言葉でいえば、民主主義です.
放送法の目的の一つは、「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」(第1条)です.
しかし、現実と法律の間には開きがあります.
憲法25条には、以下の規定があります.
- 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する.」
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない.
放送法でも、政治的公平が保証されず、「放送が、民主主義の健全な発達に資していない例」は、NHKや民放送でめずらしくはありません.(具体的には、このサイトで一部が例示されています)
憲法なり、放送法に違反しているかどうかは、主権者である国民が決めることです.しかし、判断が異なるときは、最終的には裁判にゆだねられます.
では、裁判制度があれば物事は万事うまくゆくのでしょうか?
もしそうであるのなら、ハケン切りなどという現象は生じないでしょう.
国民が憲法を大切にして、政府に憲法を守らせることが必要です.
同様に、視聴者・受信者・国民が放送法を大切にして、放送局に放送法を守らせることが必要です.
このサイトの立場は、以上のようなものです.