2010年3月27日土曜日

戦時下の人権侵害に対する司法の責任を問い直せ([JCJふらっしゅ]2010/02/09 1723 号から転載)

▽戦時下の人権侵害に対する司法の責任を問い直せ

戦時下最大の言論弾圧事件、「横浜事件」。横浜地裁が元被告5人について、遺族に刑事補償を支払う決定を下した。5人の名誉は、事件から68年ぶりに回復された。

実質的な「無罪」判断である。

6日付の毎日新聞は社説で、この決定について:
「警察、検察及び裁判の各機関の関係者の故意・過失は重大である」として、司法自らの責任も厳しく指摘した。

遅すぎたとはいえ、自浄能力を発揮した判断だと評価しつつ、横浜事件は、戦前から続いた政府の言論統制がピークに達した時に起きた。決定は弾圧の実態を詳細に記し、本来それを救うべき司法が機能しなかった経緯にも触れている。

言論統制を再現させないためにも、なぜ事件が起きたのか検証は不可欠だ。歴史の清算の点からも意味のある決定ではないだろうか。とはいえ、最初の再審請求が行われてから24年である。

元被告は全員が亡くなっている。遅すぎた決定までの道のりを裁判所は改めて反省すべきだ。


とした。

朝日新聞も7日付の社説で:

治安維持法の下での言論弾圧がいかに過酷だったか、この事件は思い起こさせる。一方、戦後になっても冤罪の歴史は続いている。裁判官、検察官ら司法関係者は今回の決定をしっかり受け止め、意味をかみしめてほしい
と注文をつけている。

北海道新聞は6日付の社説で:
なぜ過去の裁判で無実や司法の責任にまで言及できなかったのかとの思いが先に立つ。 当時の捜査や司法の誤りを問わない免訴と、無罪判決とでは雲泥の差がある。裁判所が「国家の犯罪」というべき事実に目をつむってきたと言われてもやむを得まい。警察の見込み捜査や虚偽の自白強要、それを検察や裁判所が見抜けなかったのは戦時下に限らない。

足利事件や布川事件、富山氷見事件など最近も相次いで表面化している。裁判員裁判で今後は多くの国民が刑事裁判にかかわる。冤罪を生まないためには推定無罪の大原則と、正確な事実認定が何より求められる。
と提言。

西日本新聞も6日の社説のタイトルを、「横浜事件 『過ち』を歴史に刻みたい」として:
再審公判で事実認定に踏み込んでいれば、元被告たちは生きているうちに名誉回復ができたはずだ。それを思うと残念ではあるが、司法の「過去の過ち」に自らメスを入れ「負の遺産」を清算した今回の決定は、司法自らが「良心」を示したものとして記憶にとどめたい。

横浜事件は終戦前後の混乱期に起きた旧憲法下の言論弾圧事件ではある。しかし、虚偽の自白を強いて冤罪(えんざい)を生んだ事件は近年も繰り返されている。 今回の決定は、その意味で「横浜事件とは何だったか」を問うだけでなく、現代の捜査・司法への警鐘でもある。
と位置づけた。

琉球新報に7日付社説が:
戦後の長い再審請求の間に元被告は全員亡くなった。今回の地裁決定による名誉回復までに65年もの年月を要したのは、元被告を裁いた裁判所の後ろ向きな姿勢の結果だ。戦時下の人権侵害に対する司法の責任を問い直べきだ。
と厳しく指摘している。 同じ思いである。

社説:横浜事件 やっと司法が「清算」した(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20100206ddm005070113000c.html
横浜事件─やっと過去と向き合った(朝日新聞)
http://www.asahi.com/paper/editorial20100207.html#Edit2
横浜事件無罪 被告に聞かせたかった(北海道新聞日)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/214168_all.html
横浜事件 「過ち」を歴史に刻みたい(西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/150953
横浜事件「冤罪」 司法の責任を問い直せ(琉球新報)
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-157074-storytopic-11.html

2010年3月6日土曜日


「NHK 番組基準」では「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」が見えにくく改変されている!

放送法と「NHK番組基準」を比較してみましょう。

構 成

放送の原則 番組編集の基準 
放送法第1条第3条の二
NHK番組基準 前文第1章

放送の原則
 


放送法  NHK  
公共の福祉への適合oo
放送の普及o×
普遍不党の保障oo
真実の保障o×
自立の保障oo
表現の自由確保oo
健全な民主主義の発達へ資すること  o×
(注1)
(注1)「民主主義精神の徹底を図る」と①「健全な民主主義」が排除され「民主主義精神」と意味がぼやかされ、②「資す ること」が「徹底を図る」と国民・民主主義・放送との関係でNHKの位置が最上位に置かれた

番組編集の基準 


放送法 NHK  
番組編集の基準oo
政治的に公平o×
(注2)
報道は事実をまげないo×
(注3)
意見が対立している問題については、できるだけ
多くの角度から論点を明らかにすること
o×
(注4)
(注2)「政治的に公平であること」を排除したことにより、与 党・多数党偏重、少数等軽視・無視の根拠を与えた
(注3)「真実を報道する」としたが、「事実を曲げない」を省いたのであいまい性が残った。
(注4)放送法の「論点の多角的明確化」を①「公共の問題については」と意味をあいまいにして、②さらに適用範囲を「論争・裁判」に限定した(第1章第5 項「論争・裁判」)。 これによって、「論争の多角的明確化」を番組編集の一般基準から、「論 争・裁判」に限定し、かつ扱う問題を「公共の」とあいまい化した。 これによって、政府・与党、米国など権力側に都合のよくない論点を放送しない根拠を結 果的にあたえた。

以上のように、「NHK番組基準」は「放送法」を見えにくく、大きく改変した結果となっています。

下位法例と上位法令の矛盾に相当し、下位法例にあたる「NHK番組基準」は法理論上無効であり、与党・多数党偏重、少数等軽視・無視は放送法の違反である といえます。

詳細(クリック) ⇒ 「公平な放送を!」 「NHK番組基準

2010年1月13日水曜日

日米軍事同盟」を、あと50年!?

日米外交責任者は、(軍事)同盟が「これまでと同様の安定を(米)」「日本とアジアの安全のために必要(日本)」と述べました。

(軍事)同盟でメシを食べる人たちには、そのとおりだろうと思います。 

しかし、日本の基地からの攻撃で多くの子供を含む人命・財産・主権の被害を受けた、あるいは受けているベトナムやイラク、アフガニスタンの人たちや、社会正義に反する米国の外交政策により苦しんだキューバや、平和な日本・アジア・世界を希望する多くの人たちはどう思うでしょうか?

50年間ウソをつかれて、年金・財政・生活をメチャクチャにされた国民や、手本となった格差と貧困で苦しむ米社会の人たちはどう思っているでしょうか?

おそらく、別の思いをしているのではないでしょうか?

放送は、この2つの立場を、公平に放送することが必要です。 これまでの50年間の放送は、改善されるべきです。

どちらの論点を選ぶかは、視聴者が判断することです。 

2010年1月8日金曜日

一票の格差 ─ 最高裁判所と報道の責任!

 
「主権は、国民にある」 ─ 憲法です。

政治が一部の国民の主権を制限する ─ 一票の格差(選挙区で票の価値がちがうこと)の問題です。

「小選挙区制」が、そのもとにあります。

「小選挙区制」は、多数党が少数の得票で多数の議席を得る仕組みです。
多数党が、国民の権利と利益を制限して、議席(と利権)を確保することが目的です。

したがって、「小選挙区制」は提案された時点から憲法違反です。

なぜ、違憲の法律が(形の上で)成立するのか?
それは、多数党が憲法を軽視・無視し、最高裁判所と報道がそれに甘いからです。

この政治を変えることが必要です。

2010年1月7日木曜日

政治的に公平な放送と受信料の関係

NHKは、普天間基地の撤去問題で、自民党の石破氏との会談の形で、選択肢は旧合意案以外にないとの米国の立場を放送しました(2010年1月7日正午のニュース)。

重要な問題についての関係者の動向・論点を放送することは必要ですが、放送法の範囲でおこなうべきです。

沖縄県民および日本国内には、即時無条件撤去の強い意見があります。

今回のNHKの放送では、その論点を無視し、米国の論点を強調して放送したことにより、放送法の政治的公平に反しました。 長年のこのような放送が、対米従属・軍事優先主義や、政府・多数党のゆがめられた国民の支持を維持してきた側面もあります。

対立する論点をも、平行して、政治的に公平に放送するべきです。

放送法の違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。 同時に、 違反部分について受信料を支払わない民法上の権利を発生させます。

改善を求めます。

2010年1月2日土曜日

日米安保50年の結果は?



それは、 年金と財政の危機化 でした。

憲法の軽視・無視、政治的に不公平な放送、それにもとづく政治のおかげです。

これで、だれが得をして、だれが損をしたのか?

得をしたのは、「日米安保」でメシを食べてきた政党・政治家・評論家たちです。

損をしたのは、彼らにメシを食べさせてきた国民です。

この状態をいつまでつづけるのか?

いつまで、将来年金がなく、病院に行けず、職や食べ物がない可能性をがまんするのか?

それlは、わたしたちが決めることではないでしょうか?

2009年12月30日水曜日

日米安保条約は、日本に必要か?

岡田外務大臣は、以下の内容の発言をしました。
  • 「日本に、日米安保・米軍の軍事基地が必要かを国民に説明することが必要。 基地がない方がいいというのは間違い」
「選挙中の発言は、公約ではない」といった人の発言だ。
「日米安保・米軍の軍事基地が必要」は、その反対が真実ではないか?

日米安保と米軍事基地:

◆米国と大企業の意向ではないか? 
対ベトナム、キューバ、中南米、イラク、アフガンなど米国の戦争協力だけではかったか?
◆国益・安全・国際貢献・対テロの口実での国民負担だけではないか?
◆憲法の軽視・無視が、年金・財政の危機化をもたらせたのではないか? 未来は、暗い!
◆税収の20倍超の国と地方の借金に、税収10%超の軍事費負担は何のためか? 
◆北の核・ミサイルが脅威? ウソだ! 北は核・ミサイルを使うことはできない。
◆中国の軍事脅威が問題? 日本は中国の重要な貿易相手。 それを武器にすれば問題ない。 
◆海賊対策? 海賊をしなくても、食べられる協力が必要! 武器の生産・取引を禁止させよ!

結局、日米安保も米軍基地も、自衛隊も国民のためではない。
それでメシを食べる人たちの、メシのタネでしかないのではないか? 
必要か、不要か?  国民のための政治が必要ではないか?

2009年12月23日水曜日

ノーベル平和賞を返上するべきだ!

NHKは、佐藤前総理大臣がニクソン前米大統領と結んだ核密約文書を親族が保管していたことを報じました。

NHKをはじめとする報道機関は、国民をだましたこのような行為を防ぐことができなかったことがあきらかになりました。 放送は、「民主主義の健全な発達に資する」放送法の目的に反した結果となっています。

同時に、佐藤前総理大臣はこのことを隠してノーベル平和賞を受賞したのですから、日本政府は公式にこの受賞の返上と取り消しを関係先に申し入れるべきであると考えます。

日本の戦争責任と同様に、このような歴史的問題をあいまいにするこは許されません。

(参考 NHKオンラインより)

“核密約文書”親族が保管



12月22日 19時17分
核の持ち込みをめぐる密約問題で、沖縄返還にあたって、有事の際、沖縄に再び核兵器を持ち込むことを日本が容認したとされる密約について、当時の佐藤総理大臣とアメリカのニクソン大統領の署名が記された文書が、佐藤氏の親族のもとに保管されていることがわかりました。
この密約は、1972年の沖縄返還にあたって、有事の際、沖縄に再び核を持ち込むことを日本が容認したとさ れるもので、返還交渉で特使を務めたとされる若泉敬氏が、みずからの著書の中で、当時の佐藤栄作総理大臣とアメリカのニクソン大統領がホワイトハウスで密 約に署名したことを明らかにしていました。しかし、政府は一貫してこの密約の存在を否定し、岡田外務大臣の命令を受けて行われた外務省の調査でも、両首脳 の署名が入った文書や存在を裏付ける明確な関連文書は見つかっていません。佐藤氏の親族によりますと、文書には、アメリカとして「重大な緊急事態が生じた 際には、米国政府は、日本国政府と事前協議を行ったうえで、核兵器を沖縄に再び持ち込むこと、および沖縄を通過する権利が認められることを必要とするであ ろう」という内容と、日本として「かかる事前協議が行われた場合には、遅滞なくそれらの必要を満たすであろう」という内容が書かれているということです。 そして、文書の最後には、佐藤総理大臣とニクソン大統領の署名が記されているということです。文書は、佐藤氏の遺品を整理した際に見つかったもので、長 年、親族のもとで保管されてきたということです。これに関連して、岡田外務大臣は記者会見で、「文書のことは承知していない。密約の調査はすでに有識者委 員会に移っており、文書をどのように扱うかは有識者委員会が考えることだ」と述べました。

2009年12月16日水曜日

「自白で犯人を作る伝統・文化」と報道

NHKのニュースです(2009/12/15/19:00)


(概要)42年前の強盗殺人事件・布川事件で、無実を訴えながら無期懲役が確定した男性2人につい て、最高裁判所は、再審を決めました。


2人は裁判では一貫して無罪を主張しましたが、捜査段階の自白は信用できるとして無期懲役が確定しました。2人は、逮捕から29年後の仮釈放まで服役していました。


「無実の罪で刑務所に入るのは楽なことではありません。やり直しの裁判では自白を迫っただけでなく、証 拠を隠していた警察や検察はあまりにもひどすぎると訴えてきたい」


「警察や検察で自白しても、裁判官ならわかっ てくれると思っていましたが、裁判では最初から犯人扱いを受けているようでその悔しさを今、あらためて思い出しています。最高裁で有罪が確定したときには 人生が終わったような気がしました」


弁護団: 「今回の決定 は、自白に頼った捜査の危険性のほか、証拠開示や取り調べの可視化の重要性などいくつもの警鐘を鳴らしている。足利事件に続いて裁判のやり直しが決まった ことで、再審の流れが加速する方向に向かえばいいと思う」(概要終わり)


この事件では、何が無実の人を有罪としたか?


① 自白の強要と自白に頼った捜査

② 警察・検察・裁判が一貫して、真実より自白を重視したこと


取調べの100%可視化、証拠の100%開示の保障が必要です。


同時に報道のあり方が問われます。


「自白の強要による犯人づくり」 は、古代・江戸時代・明治から昭和・現在にいたる文化と伝統です。 権力や官僚がメシを食べ、立場を守るために、でたらめなことをおこなうのです。


報道は、それをチェックする機能をもつべきです。

しかし、報道自身が「メシを食べ、立場を守る」立場におちいっている部分があります。


一定程度の改善はあるものの、NHKの政府与党・多数党偏重、少数意見の軽視・無視の鉄則も、そのひとつです。


「政治的に公平な放送」は、放送法の原則の1つです。

これをしっかり守らせれば、多くの不正は少なくなります。


また、それがしっかり守られていれば、年金や財政の危機化も現在ほどではなかったでしょうし、国内の米軍基地も他国への戦争には利用されなかったでしょう。


視聴者・国民が公平な放送を要求し、民主主義を追求しつづければ、それは実現されるでしょう。


それをしなければ、年金もなく、病院にも行けず、飢え死にするか、戦争で殺されるか、そういう場面に追い詰められることがわかっているからです。


みじめな生き方は求めず、自分たちで生きられる道を進みましょう!

米海兵隊の主権より弱い日本の主権 ─ 産経新聞

「日米合意を崩せば、海兵隊から再び移転の同意を取り付けることは不可能になる」

12月16日、産経新聞はこのように伝えました。

米海兵隊の決定が、独立国日本の決定より優先される!
こんなことが当たり前のような報道が存在する!

これは、以下のことを示しています。

◆ 日本の主権は、米海兵隊の主権より弱い
◆ そのことを上から目線で日本の国民に伝えるメディアが日本にはある

異常な事態というべきか、あるいはこのような状態が財政危機と年金・生活破壊をもたらせたのは当たり前というべきか、判断に迷うところです。

「政治的に公平な報道」は、放送にだけ求められるのではなく、新聞にも求められます。

沖縄にも、日本にも米軍基地の無条件・即時廃止の要求と論点があります。

米海兵隊の論点と平行して、対立する論点をも報道するべきです。

2009年12月11日金曜日

「核密約」の責任は、NHKにはないか?

「密約」は、「許されない外交問題」です。
それは、国民に対するウソです。

NHKなどメディアには責任はないか? 政府のウソを許さないのがメディアの役割です。

NHKは、政府与党・多数党の論点に偏った報道をしてきました。対立する論点の軽視・無視、それが密約を許した原因のひとつです。

状況は現在でも同じです。
12月10日のNHKの報道では、辺野古米軍基地の撤去問題について、政府の立場と社民・自民などの論点立場は伝えましたが、これらに対立する沖縄県民や他の野党の要求・論点については無視しました。

戦争か平和の問題で、政府与党・多数党だけの論点の放送・対立する国民や他の野党の論点の無視は、 結果として密約を容認したことと同様に問題です。

「政治的公平」の放送法の規定にも違反しています。

その部分の受信料支払いを拒む権利は、民法上の権利であると同時に、民主主義を基本とする放送法・憲法上の権利でもあります。 改善を求めます。

2009年12月8日火曜日

NHKの一部野党(自民)重視の姿勢は、問題!

 
12月8日 NHKニュースウォッチ9

普天間の米軍基地移転の問題を扱いました。

この中で、政府与党の方針に対立する「野党」として、自民を取り上げ、他の野党をまったく無視しました。 午後7時のニュースでも同じ扱いがありました。

これは、「野党」ではなく、「野党の1つ自民」というのが正確な表現です。

NHKの放送では、国政の重要な問題で「政治的に公平」「多角的な論点の明確化」の原則をまったく無視したもので、放送法に違反していると考えます。

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
同時に、「違反部分の受信料支払いを拒む権利」の条件が、民法にもとづいて発生します。

また、「改善要望の無視」も放送法12条(苦情の迅速・適切な処理)の違反です。

改善を求めます。

同文: BPO、消費者関連団体

2009年11月30日月曜日

NHKと放送法第12条


署名サイトでのお知らせを転載します.

NHKと放送法第12条

放送法は、第12条でNHKの「苦情その他の意見の迅速で適切な処理」を定めています.

同時に、「政治的に公平な放送」(第3条)や、放送が「健全な民主主義の発達に資すること」(第1条)を定めています.

NHKは、この放送法の規定をまもっているでしょうか?

NHK解説員室には、解説員は45名いますが、女性はわずか10分の1です. これは、健全な民主主義の発達に資しているでしょうか?

11月29日の日曜党論の司会も、男性解説員でした.
この解説員は、2009年5月31日の日曜党論で、政府与党よりの論点の論者のみの出席者の党論で、対立する論点をまったく無視して「政治的に公平でない放送」の司会をおこないました.

NHKは、これらの意見や苦情を適切に処理しているでしょうか?
ノーです.

このプロジェクトでは、署名者数が一定の数に達したら、消費者関連法にもとづいて、NHKの苦情処理が適切でないことを消費者関連団体に申し出て、改善を求めることを予定しています.

署名サイトでの署名をお願いします.

[NHK受付番号 552602]

2009年11月17日火曜日

NHK ニュースウォッチ9 「野党」の扱いに不公平!

政府与党の「事業仕分け」について、「野党からは、こんな意見が」として、自民党から2名の発言を放送しました。 そのほかの野党につていは、無視・排除しました。

この部分の放送は、放送法違反の形となります。 放送全体ではどうか? 
他の野党の論点が、同時間帯で補償的に「公平に」放送されている形跡はありません。

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
また、国民生活に大きな損害を与えます。

同時に、民法の同時履行の抗弁権(533条)により、「NHK受信料支払いを拒む権利」の条件が発生します。

また、受信者の重なる要望の無視は、放送法12条「苦情の適切な処理」に反します。

このサイトは、消費者基本法にもとづいて、「苦情の適切な処理」を消費者関係機関に申し出る準備をしています。

迅速な改善を求めます。

同文: BPO、消費者関係団体、政党など関係先

[NHK受付番号 547475]

2009年11月16日月曜日

総務大臣が、放送法を知らない?

2009年11月16日 テレビ朝日「たけしのTVタックル」

原口総務大臣(民主党)が就任後はじめて出席しました。 それは「古巣だからです」

出席者:「電波行政を担当する大臣として、優良番組として認定したわけですね?」
原口総務大臣「そのとおりです」

テレビ朝日、番組製作者、たけし、出演者、原口総務大臣に質問します。

「政府与党、多数党の出席だけで、少数党を排除する番組が『優良番組』で『古巣』だとは、放送法の軽視・無視は当然だと考えているのですか?」


民主党の総務大臣に放送法の自覚のないことも問題ですが、この番組を『古巣』としているのは、そのように番組で育てられた側面もあります。

総務大臣がそのように育てられたのであれば、国民もそのように育てられるのは、避けられないことです。

放送法の軽視・無視は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。

改善を求めます。

同文:BPO、消費者関連団体、政党など関係先(このサイトでは、局スポンサーに対して放送法を守らせることに協力することを要望する準備をしています)

サイト「公平な放送を!」

2009年11月14日土曜日

NHKのアナウンサーは、正しい日本語を!

 
アナウンサーが「17日」を「じゅうひちにち」と発音します。 すると、「7」を「ひち」と発音するのが正しい日本語であるように聞こえてしまいます。

ところが、その読み方は正しくないのです。
辞書を見るまでもなく、携帯電話で「ひち」を漢字変換してみましょう。「7」とはなりません。

もし、「7」が「ひち」で正しいのなら、「4(し)」は「ひ」で正しいことになります。
その場合には、「1、2、3、4」は、「いち、に、さん、ひ(!)」となります。

NHKやテレビ局は、アナウンサーに正しい日本語の読み方を指導しないのでしょうか?

このサイトでは、発音の間違いよりも、「政治的に公平であること」の方が重要だと考えてはいましたが、やはり気になるものです。

NHKやテレビ局が、「政治的公平」も気にせず、正しい発音も気にしない! 
どうなっているのでしょうか?
 

2009年11月13日金曜日

「政治的に公平な放送」は、可能か?

 
放送法は、「政治的に公平(3条)」「適切で迅速な苦情処理(12条)」などを求めています。

しかし、十分守られていないのが現状です。戦前はもちろん、戦後も政府与党・多数党への偏りが目立ちます。

たとえば、2009年5月31日のNHK日曜討論では、政府与党論点に近い論者を中心の放送がおこなわれました。

「対立する論点」を排除・無視した放送でした。
「改善要望」には、2009年11月13日現在「適切な処理」はなされていません。

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
民法による「NHK受信料支払いを拒む権利(注)」の条件も発生させています。(注: 533条同時履行の抗弁権)

改善要望に対して局側の無視・不適切な処理がつづいていますが、忍耐強い改善要望の運動が必要です。

[NHK受付番号 545638]

2009年11月2日月曜日

NHKは、「苦情の適切な処理(放送法12条)」をどう考えているのか?

NHKは、「公平な放送」の要望に関して、メールの自動確認だけで、適切な処理をおこなっているようには見えません.

適切な処理とは、以下のようなものであると考えます.

* NHKが公平と考えるのなら、その根拠を回答する.
* 公平でない場合には、原因・防止改善策を検討して、要望とあわせて公開する

NHKは、重なる当サイトの「放送法を守り、公平を求める要望」について、自動確認以外の対応をしていません.

このことは、NHKが放送法を自分流に理解しているか、その軽視・無視の立場にあることを示しています.

いずれも「適切」(放送法12条)ではありません.

改善を求めます.

[NHK受付番号 541232]

2009年10月25日日曜日

NHK日曜討論 10月25日 「どうなる日米同盟」

 
旧政権の外交関係者4名、民間人1名、 司会・島田敏男(氏).

日米軍事同盟維持・自衛隊海外派兵論と、軍事同盟100%依存体質見直し論の対立した重要な討論になりました.

しかし、本年5月31日の同司会者・同種テーマの討論では政府与党よりの論点で、対立した論点を排除した放送法に違反する放送でした.

改善要望に反省などの「適切な処理」(放送法12条)がなされず、同じ司会者が同じテーマを扱いました.これは、放送法軽視・無視の新しい実績となりました.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます.
また、民法533条・同時履行の抗弁権にもとづく「受信料支払いを拒む権利」を発生させています. 

改善を求めます.

同文: BPO、消費者関連団体など関係先 (消費者基本法にもとづく消費者苦情処理の申出準備中)

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 538137]

2009年10月24日土曜日

NHKニュース: 共産党のメディアに対する干渉??

NHKニュース 10月24日 6時41分(NHKオンライン更新時間)

中国についての放送の中で、以下のような放送がありました.

◆共産党のメディアに対する干渉への反発がある

◆経営陣が編集部門に干渉した背後には、共産党宣伝部の指示があった

◆共産党がメディアを厳し く管理している

以上は、中国についての放送なので「共産党」はいずれも「中国共産党」であると理解されます.

しかし、NHKでは「日本共産党」を「共産党」と省略するのが常ですから、上記の放送では「中国共産党」と「日本共産党」との区別が、途中から聞いた人にはわからず、その部分では真実ではない放送の結果となっています.

正確を期するために、今後は「中国共産党」を「中国共産党」、「日本共産党」を「日本共産党」と呼称するよう要望します.

この要望は、「苦情その他の意見」(放送法12条)として申し出るものであり、「適切かつ迅速な処理」(同上)がなされるかどうかを判断します.

(以下省略.全文は下記サイト)

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 537593]

2009年10月20日火曜日

「まるで『大本営発表』のよう 」

署名サイトへのコメントです.
NHKは、1945年まで「大本営発表」を伝えたのです.

それは、当時の政府の強制的な仕組みでした.
現在では、法律上は政府は強制できません.

しかし、結果として強制が成立しています.
だから、「まるで『大本営発表』のよう 」になるのです.

もし、放送法を守れば、政府の論点は放送する.
同時に、反対の論点も放送する. そうなります.

放送法第3条には、「政治的に公平であること」
「問題の多角的明確化」が決められています.

NHK(や民放テレビ局)が放送法を守れば、「まるで『大本営発表』のよう 」にはなりません.

2009年5月31日のNHK日曜討論のような、政府与党の論点中心の討論(司会:島田敏男)はありえないはずです.

これまでの1年間に、サイト「公平な放送を!」関連では、一部一定の改善は結果としてありました.

しかし、視聴者の苦情は放送法第12条に違反して、適切な処理(苦情に対しての改善報告・放送法違反の反省・検証放送など)はゼロです.

これも放送法第12条(苦情処理)の違反です.

違反は、民法533条により「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.

改善を求めます.

同文: BPO、消費者関連団体、政党など関係先

[NHK受付番号 536389]

NHK ニュース: 「自衛隊参加支援策 あるか検討」 ─ 防衛大臣の論点だけを放送 放送法違反!

2009年10月20日 NHKニュース

防衛大臣の自衛隊海外派兵に関する論点を放送しました.

自衛隊の海外派兵は、憲法にかかわる重要な問題であり、防衛大臣の論点を放送することは当然です. しかし、同時に「自衛隊の海外派兵は憲法違反」という重要な論点もあります.

NHKは、防衛大臣すなわち政府与党の論点だけを放送しました.少数野党に代表される世論の重要な部分を排除したもので、放送法違反です.

この種の放送は、過去長期にわたって何度も繰り返されています. NHKが政府与党・多数党に偏っていることの反映です.

違反は、民法355条・同時履行の抗弁権による「受信料支払いを拒む権利」を発生させます.この権利について否定された判例はありません.NHKもそれを否定していません.

改善を求めます.

同文:BPO、消費者関連団体、政党など関係先

[NHK受付番号 536290]

2009年10月19日月曜日

自衛隊の活動報告は必要だが、海外派遣は違憲との論点も平行放送しな ければ、海外派遣容認の結果となる ─ 放送法違反 受信料支払いの法的根拠となる!

2009年10月19日 18時 ニュース「スマトラ 自衛隊活動報
告」

(要約.全文は下記サイト)

「スマトラの自衛隊活動報告」について放送しました.

* 海外の災害援助は、日本として必要
* 自衛隊の関係のニュース報道も必要
* しかし、自衛隊海外派遣は違憲との有力な意見もあるので
、それを排除するのは放送法違反! NHK受信料支払い拒否の法的根
拠を発生させる.

その「苦情などの意見」に対して、「適切な処理」がなされていません
. 放送法第12条の違反です.

違反は、民法533条による「受信料支払いを拒む権利」を発生させま
す.

さらに、消費者基本法上の消費者の権利利用の根拠となります.

改善を求めます.

同文: BPO、消費者関係団体など関係先

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 536012]

2009年10月17日土曜日

NHKの少数党排除の放送法違反! 民主党の国会法改正案で共産党の論点を排除!

 
民主党の国会法の改正案に関して、社民党党首の論点(10月17日18時・19時のニュース)や、公明党党首の論点(19時のニュース)を放送しました.

国会法は、国民の声がどう国会に反映されるかの重要な法律です.その改正は慎重であるべきですし、各党派の論点も公平に伝えられるべきです.

しかし、この時間帯で共産党が排除されているのは、放送法上問題です. 政治的公平の原則に反します.

放送法違反は、民法533条・同時履行の抗弁権による「NHK受信料支払いを拒む権利」を発生させます.

改善を求めます.

同文:BPO、政党、消費者関連団体など関係先(NHKの対応がこれまでどおり改善を目指さないものであれば、消費者としての苦情の処理を消費者関連団体に申し出ます)

[NHK受付番号 535276]

「BPOが天下り先!」

(要約.全文はサイト「公平な放送を!」)

民主党新政権は、新しい政治への過渡的なものだと理解できます.

憲法・放送法空文化のシステム ─ その基盤は弱いものです.

BPOは、その基盤の上にあり、「第3者組織が必要」なのでしょう!

しかし、憲法・放送法の積極的な側面は、戦争の犠牲と反省の上にできたのです.

その明文に基づいて、「公正」を求めることができます.


NHKの古い体質が放送法を無視しても、正す道はあります. 

受信料を支払うのは受信者です. 
放送法違反では、民法上「受信料支払いを拒む権利」(533条)が発生しています.

放送法違反(例:2009年5月31日・日曜討論. 政府与党寄りの論者中心の放送をおこなった. 司会は、島田敏男解説員)には、受信者は法体系をもとに正すことが可能です.

ねばり強い努力で、「公平な放送」を実現させることができます!
その過程で、「完全な第3者組織」のような仕組みができるでしょう!

[NHK受付番号 535206]

2009年10月16日金曜日

「公平でない放送」は「NHK受信料支払いを拒む権利」や「消費者基本法」による「消費者(視聴者)苦情処理」の手段も発動させる!

政治的に公平でない放送(NHKの2009年5月31日・日曜討論、日テレ「太田光の私が総理大臣なら」などの対立する意見や少数党の軽視無視など)の放送は、放送法第3条の違反です.

違反は、「NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条による同時履行の抗弁権)」を発生させます.

民放では、視聴者・消費者の苦情として、局スポンサーに対して「消費者基本法」上の「苦情処理の手段」発動の根拠となります.

日本テレビのスポンサーに対しては、「太田光の私が総理」の「少数党軽視・無視の放送法違反を正すべきではないかと局に要望しますか」とのアンケートを実施します.

スポンサーの対応によっては、「消費者基本法」にもとづく「消費者の苦情処理」を申し出る予定です.

NHKも、民放も放送法を守るべきです.
 
[NHK受付番号 534748]

◆NHKの放送法違反とは?

 
「政治的に公平」 ─ 放送法第3条です.

2009年5月31日・「日曜討論」では、政府・与党に近い論点中心・対立する論点排除の放送がおこなわれました.

◆政治的に公平ではなかった
◆意見の対立する問題について、偏った論点中心の放送であった

放送法第3条の違反です.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます.
同時に、「NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)」を発生させます.

NHKには、政府・与党寄りの放送をおこなわせている部門があるようです. 
他方、NHKにはすぐれた放送も沢山あります.

受信者は、放送法にもとづいた放送には受信料を支払い、放送法違反部分には支払わない ─ このような支払い方が認められて当然です.

それはできないので、支払うべき部分を供託しておき、放送法にもとづいた放送を要求して、話しあう以外になさそうです. この方式を検討してみましょう!

2009年10月15日木曜日

NHKの「公平な放送」は実現可能か?

NHKは、09年5月31日の日曜討論で、与党の論点中心・対立する論点排除の放送をしました.

改善は、見られません.
公平な放送は可能でしょうか?

違反は、「受信料支払いを拒む権利」を発生させます(民法533条・同時履行の抗弁権).

受信料は視聴者が支払いますから、視聴者が求めれば、放送法を守らざるを得ません.

だから、放送法違反を正して、公平な放送を実現させることは可能です!

戦前、NHKは国民ダマシの政府宣伝放送局でした.
それが生きていて、与党・多数党寄りの体質があるのです.

しかし、NHKにはすぐれた放送も沢山あります.
一部の古い管理層が、違反を生んでいるのです.

多くの視聴者が、すぐれた放送を支持し、違反放送の改善を求める. 
これで、公平な放送の実現が可能です.

このサイトは、長期拡大的に「公平な放送」を求めて行きます.

2009年10月14日水曜日

NHKが無反省なのは?

NHKは、09年5月31日の日曜討論で、与党の論点中心・対立する論点排除の放送をしました.
その後同じ解説員が登場するなど、改善が見えません.

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、民法上「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.(改善要望 [NHK受付 532651] )

なぜ改善がないのか? 想像できます.
政府与党(当時の自民)のサポートがあったからではないか?

世論操作など使途を明らかにできない(内閣官房機密費など)の数十億円規模の政府支出があります. これが報道機関関係(者)に使用されている可能性があります.

国民の意思に反する政治維持のために、何がおこなわれているかわかりません.「タウンミーティング」で「サクラ」を使い、それで世論操作をおこなっていたこともあります.

NHKなどの放送法違反の部分には、そのような背景がある可能性があります.

改善が求められます.

2009年10月11日日曜日

反省がないNHK

2009年5月31日の日曜討論では、政府与党の論点を持つ論者をそろえて、意見の対立する論者を排除した、政治的に公平でなく、論点の多角的明確化に反する討論がおこなわれました.

この放送は、放送法第3条の違反でした.
この時の司会は、島田敏男解説員でしたが、本人も、解説員室も、NHKも、その反省がなく、同じ解説員が番組に登場するなど、放送法にもとづいて改善する姿勢がまったく見えません.

放送法の違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます.

同時に、民法上「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.

改善を求めます.

サイト「公平な放送を!」

2009年10月9日金曜日

NHKの歴史に残る放送法違反

09/5/31日曜討論

司会は島田敏男解説員、出席は政府与党の論点に近い論者が重点的で、
対立する論点の放送は排除され「政治的公平・多角的論点の明確化(放
送法第3条)」が損なわれました.

どのレベルの(最高裁を含む)裁判所でも放送法違反であることを認め
ざるを得ないものです.(中略.全文は下記サイト)

この問題は、最終的には視聴者と放送局が話し合って解決するべき問題
だと考えています.

その場合には、視聴者の立場は、事業者に対する消費者の弱さがあるの
で、消費者基本法の利用なり、多数の視聴者の要望をまとめるなり、可
能な方法をとるものです.

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活の破壊にもつ
ながります.

改善を求めます.

同文:BPO、政党、消費者関連団体など関係先

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 532111]

2009年10月1日木曜日

防衛省関連の「あやしげなニュース」を東京新聞が伝える

「EUが日本の外務省を経由しないで、直接に船舶護衛を要請してきた」という怪しげな情報が9月30日付けの東京新聞朝刊によって伝えられました.

外務省の発表の前に、防衛省が外交秘密を漏らしたのか、あるいは防衛省が自作のニュースを新聞記者に漏らし、それを新聞社が記事にしたのかと考えさせる報道です.

この「ニュース」は、海外派兵をおこないたいとする自衛隊の一部の意向に合致したニュースですが、下記の歴史的な事件を思わせるものです.
  • 1931年の満州事変と呼ばれる関東軍による鉄道爆破の謀略事件.(これをきっかけに日本の対中15年侵略戦争が行われた)

  • 1964年のトンキン湾事件と呼ばれる米国による対北ベトナム爆撃(北爆)の口実とされた謀略事件

  • また、ブッシュ政権による「イラクの大量破壊兵器」という自らの情報による対イラク侵略戦争の口実となった「誤情報」事件
できれば、この疑問が単なる想像であってほしいと願いますが、そうでもなさそうです.

2009年9月28日月曜日

NHKニュースウォッチ9も、放送法を守ろう!

2009年9月28日 NHKニュースウォッチ9

自民党の新政権に対する論点を放送しました.

自民党の論点や消長を放送するのは当然です.

しかし、同時に政治的に公平に他の野党の同じテーマについての論点も放送するのが当然で、そうあってこそ「受信料」の意味があります.

今回の放送では、野党多数党の論点だけが放送され、少数野党の論点は無視された結果となり、放送法違反となりました.

放送の形式・内容は編集の自由の範囲ですが、それは放送法の枠の中でのことで、放送法無視は許されません. それは、世論・選挙・民主主義をゆがめ、民法上「受信料支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)」を発生させます.

また、公職選挙法の目的「健全な民主政治の発達を期する」こと(第1条)にも違反します.
改善を求めます.

(要約.全文は下記サイト)

サイト「公平な放送を!」

2009年9月22日火曜日

NHK解説員室は、放送法を理解してほしい!

2009年9月21日(月) 双方向解説・そこが知りたい!「新政権 どうなる内政 どうする外交」 (チャンネル:総合/デジタル総合)が放送されました.

1.出席した解説員は、12名.その内女性は1名で、女性に参政権のない時代のよう.
放送法の目的「健全な民主主義の発達に資すること」に反している.

2.「外交」の部では、以下の論点が目立った.
①日米軍事同盟の肯定・容認論
②核のカサ・核抑止力の肯定・容認論
これは、旧政権の論点であり、NHKの「政府・与党偏重」姿勢を示す結果となりった.

3.放送法違反の「日曜討論(2009年5月31日)」(上記②の出席者の構成、論点の放送)の司会を務めた解説員が、論説室の反省なく出席を認められていた.

以上はいずれも形、内容の上からも放送法違反で、世論・選挙・民主主義をゆがめ、受信料支払いを拒む権利(民法535条・同時履行の抗弁権)を発生させています.

2009年9月21日月曜日

NHKの政治的に不公平な放送について
中央選挙管理会など宛て申し入れ

 
NHKの放送法や、公職選挙法に違反していると考えられる放送について、以下の申入れを中央選挙管理会、各都道府県選挙管理委員会、BPO、日本民間放送連盟、政党、消費者関連団体などに申し入れました.

⇒ 中央選挙管理会への申入書
⇒ 中央選挙管理会への申入書(2)
⇒ 中央選挙管理会への申入書(3)
⇒ NHKの「政治的に不公平な放送」

2009年9月18日金曜日

民主党は、国民の立場・平和の立場に立った!

民主党の山岡国会対策委員長は、米国務次官補に、インド洋で給油活動を行っている海上自衛隊を撤収させる代わりにアフガニスタンへの新たな支援策を検討する考えを伝えたとのことです.

民主・社民・国民新党の新政策の一環といえます.

新政権は、成立後ただちに一連の国民の立場に立った政策に着手しています.
国民の政権支持率の高いのも当然です.

憲法を軽視・無視した自・公の政治が否定され、新しい政治が始まりかけています.

今後の動向を注視しましょう.

とくに、格差拡大の消費税増税、海外派兵などの憲法軽視・無視の自・公路線を新政権がマネをしないよう、国民の側も忙しくなります.

民主・社民・国民新党の新連立政権は、国民の立場・平和の立場に立った!

2009年9月15日火曜日

TBS 朝ズバッ!
母子加算の復活
正確な報道(放送法)を!

2009年9月15日 TBS 「朝ズバッ!」

「母子加算の復活」について、民主・社民・国民新党の政策によって実現するなどというような放送がなされました.

これは、正確ではなく、日本共産党もこの政策を支持していたので、放送法の政治的公平・論点の多角的明確化から、上記3党に、日本共産党の論点をも平行して放送することが放送の精神です.

この放送は、厳密には放送法の違反であり、世論・選挙・民主主義をゆがめます.

局・番組製作部門・出演者・代理店・スポンサーなどのそれぞれに、一定の社会的責任があります.

このサイトでは、すでに長期にわたって、放送は「放送法にしたがって政治的に公平に」を要望してきました. それにもかかわらず、放送法違反が繰り返されています. 

この状況を改善するために、このサイトではTBSテレビのスポンサーに関して、放送法違反の放送を行う局のスポンサーになることは、消費者基本法に違反して消費者の利益を損なうことから、同法にもとづいて、そのような広告を中止するように求めるものです.

その要求が、スポンサーにおいて適切に処理されるまで(局に対して放送法を守るようにとの要望を含む)、同法あるいはその他の法律にもとづて、番組の解決までスポンサーに対する改善要求をつづけます.(最終的には、同法による公的機関の「あっせん」まで求めます)

番組の改善を求めます.

2009年9月15日
サイト「公平な放送を!」

2009年9月12日土曜日

NHKは放送法を守ってほしい!

NHK ニュース(9月10日 21時23分 NHKオンライン)で、自衛隊によるインド洋での給油活動について防衛省の論点を主に放送し、対立する論点を伝えませんでした(放送法違反!).

(要約.全文は http://koheina-hoso.blogspot.com/index.html#6000073387311808106)

なおこの記事の同文は、BPOはじめ諸関連先に送付されます.
この記事や他の諸例は、NHKの放送法違反・それが民法上受信料支払いを拒む権利を発生させていることなどが法律的に問題となったときに、証拠として提出されます.

このサイトは、政治的に公平な放送を保障するまで、法律と社会ルールにもとづいた可能な方法で、長期拡大的に要望をつづける立場であることを確認します.(最終的には、同法による公的機関の「あっせん」まで求めます)

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 521212]

2009年9月11日金曜日

2009年5月31日・NHK日曜討論の番組は、NHKの放送法違反例

 
放送法違反のNHKの番組(注)に出演の防衛大臣補佐官(森本敏氏)が辞任しました. 就任後、1月半弱でした.

(注: ⇒ [改善要望のNHK受付番号:09607])

世論が自・公の政治を拒否したことにより辞任せざるを得なかったのが真相であり、対立する論点を排除し、政府与党の論点宣伝の役割を果たしてきたNHKの放送法違反番組の姿勢が浮き彫りになった形です.

上記2009年5月31日・NHK日曜討論の番組は、NHKの放送法違反例として記録します.

この記録は、NHKの放送法違反が法律的に検証を受ける場合の材料や証拠として提出されます.

このサイトは、「政治的に公平」が保障されるまで、法律上の制度とルールを利用して、長期・拡大的にそれを要望してゆくものです.

サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 520884]

「公平な放送を!」の要望を、関連する諸法律にもとづいて、長期拡大的に おこないます

NHKは、日曜討論(2009/1/25)が放送法違反であることを否定していない!
(要約. 全文は下記サイト)

次の指摘がありました.
NHK日曜討論(2009年1月25日)では、自衛隊海外派兵合憲論者(政府関係者)を出席させ、対立するする論点を放送しなかった.
それは、放送法第3条の違反である.

それに対して、NHKおよびBPOは、それを否定していません.

このサイトは、「公平な放送を!」の要望を、関連する諸法律にもとづいて、長期拡大的に おこなうのがその立場であることを確認します. (サイトの諸記事は、すべて後に必要な場合には、法律上の根拠や証拠として使用されます)

同文: BPO、中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会、NHK・日本民間放送連盟・民放テレビ局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先

2009年9月10日
サイト「公平な放送を!」

2009年9月6日日曜日

フジテレビ 「新報道2001」は、放送法にもとづいて、番組の改善を!

(要約. ⇒ 全 文
フジテレビ 「新報道2001」(2009年9月6日)

番組では、民主・自民・みんなの党を出席させ、他党の論点は排除しました.

これは、「政治的公平・意見が対立する問題について論点の多角的明確化」の放送法に違反します.

次週で、他党の論点の公平な放送が保証されない限り、問題です.

スポンサーにも一定の社会的責任があります.
「消費者基本法」(第19条)にもとづいて、「消費者の苦情処理のあっせん」を申し入れ、あっせんを通じて解決をはかり、解決しない場合には、集団訴訟をも検討します.

同様に、放送倫理・番組向上機構(BPO)、日本民間放送連盟、各テレビ局、その他関係先にもその要望の内容を伝え、改善を要望する.

放送法と編集の自由の範囲で、番組の改善を求めます.

2009年9月5日土曜日

NHK  「追跡!A to Z・政権交代 民主党はどう動く?」

9月5日 NHK  「追跡!A to Z・政権交代 民主党はどう動く?」

(要旨.全文は下記サイト)
番組では、民主党の議員を出席させ、同党論点中心の編成がおこなわれました. 

同党の衆院比例区での得票率は、42%.
残りの58%の論点が無視されたことになり、放送法の政治的公平など(放送法第3条)に違反した結果となりました.

放送法の違反は以下の結果をもたらします.

1.世論・選挙・民主主義をゆがめる(放送法・公職選挙法の違反).
2.「NHK受信料支払いを拒む権利(民法同時履行の抗弁権)」を発生させる.

上記1、2について中央選挙管理会は、2009年8月3日、同8月6日、同8月13日付けの宛て申し入れ(同文 BPO http://shohizei-game.blogspot.com/2009/08/nhk.html に掲載)に対して、否定していません.

改善を求めます.

2009年9月2日水曜日

NHKの重要な改善点

9月2日、正午のニュースで、民主・社民・国民新党の政権に関する論点の放送がありました.この中で、他の野党の論点もわずかではありますが平行して同じテーマでの放送がありました.

これは、内容的には不十分で、論点の違いがわかりませんが、しかし形の上ではこれまでにない「公平な放送」の上で、重要な改善点であると考えられます.

少なくとも、このような「公平な放送」の努力と改善が十分におこなわれれば、受信料を拒む権利(民法533条)は発生しないことになるでしょう.

よりよい改善を求めます.(以下引用部分略)

同文: BPO、日本民間放送連盟、中央・地方テレビ局・新聞社、中央選挙管理会・都道府県選挙委員会、政党、消費者関連団体など諸関係先

サイト「公平な放送を!」http://koheina-hoso.blogspot.com
管理人

2009年9月1日火曜日

NHK 選挙後早くも現れた多数党中心主義の放送法違反!  第2例

9月1日、ニュースウォッチ9.

クローズアップ現代につづいて、多数党の論点にかたよる放送法違反がおこなわれました.

「政権交代 外交・安保を問う」と題して、民主党・長島議員を出席させ同党の外交・安保に関する論点を重点的に放送しました.

民主党以外の論点としては、同様に「日米安保が日米関係の機軸」とする元首相補佐官の論点が紹介されましたが、これらに対立する論点の放送は100%排除されました.

これは、政治的公平・多角的論点の明確化の放送法に違反します.
違反は、受信料支払いを拒む権利(民法533条・同時履行の抗弁権)を発生させています.

改善を求めます.

同文: 放送倫理・番組向上委員会(BPO)、日本民放連盟、主要テレビ局・新聞社、政党、消費者関連団体など関係先

NHK受付番号[517239]

サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com

NHK 選挙後早くも現れた多数党中心主義

NHK 早くも現れた多数党中心主義
(要約.全文は下記サイト

選挙直後のクローズアップ現代(9月1日)を見て見ましょう.
政治的公平・対立する論点の多角的明確化の点で問題がありました.

「官」の問題でしたが、民主党に対立する論点をも放送し、問題をより明らかにするべきでした. 結果は、放送法の違反というべき部分がありました.

民主党は、4年後以降の消費税増税策、自衛隊の海外派兵と憲法との関係でのあやふやな態度をとっています.

この党にかたよる放送は放送法違反で、NHK受信料支払いを拒む権利(民法513条・同時履行の抗弁権)を発生させています.

改善を求めます.

同文: 放送倫理・番組向上委員会(BPO)、日本民放連盟、主要テレビ局・新聞社、政党、消費者関連団体など関係先

NHK受付番号[517202]

サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com

2009年8月16日日曜日

NHKは、放送法・公職選挙法を守るべき!

 公職選挙法は「(選挙が)民主主義の健全な発達を期すること」(1条)を目的としています. 選挙をひかえて、この目的に反する行為が目立ちます.

例1: 「21世紀臨調」は、選挙をひかえて「党首会談」として自民党・民主党を出席させ、他党を排除する「党首会談」を主催しました(2009年8月12日). このように、多数党にかたより、少数党を除外する公開の主催は、「民主主義の健全な発達を期すること」に反します.

例2: NHKは、この多数党にかたよった「党首討論」の報道を通じて、両党の論点のみを複数回放送し、これらに対立する他党の論点の放送をこれと平行しておこないませんでした(同年8月12日、13日).放送法は「(放送が)民主主義の健全な発達に資すること」(1条)を目的とし、「放送が政治的に公平であること」(32条)を求めています. NHKのこの放送は、全体として多数党にかたより、放送法に違反し、公職選挙法にも違反しています.

例3: NHKは、2009年8月15、16日にわたりニュースで“参拝は侵略戦争の正当化” と題して
少数野党党首の(街頭演説での)論点を放送しました. これ自体は、靖国関係のテーマで多数党の党首や幹部の論点が複数回放送されていることから、放送法上も、公職選挙法上からも当然といえます. しかし、以下の問題があります.

このテーマに限定しても、NHKの放送は全体として多数党にかたより、これに対立する論点の放送が回数・放送時間などの点で多数党の論点の放送の数分の1にすぎず「政治的(十分に)公平」であるとはいえない. 
このテーマ以外の問題については、少数党の論点の放送は数分の1どころか、ゼロであることが多い.
少なくとも、各党の選挙公約に出るような重要な問題では、ある党の論点が放送されるときには、他党の対立する論点も平行して放送するべきで、そうでない現状では、放送法・公職選挙法の違反と考えざるを得ない.
「政治的に公平な放送」は、選挙をひかえた時期だけではなく、日常的におこなわなければ、放送法上・公職選挙法上十分とはいえない.
NHKの放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめる. 同時に「受信料支払いを拒む権利(民法533条)や損害賠償請求の権利(民法415条以下)」を発生させている.

改善を求めます.

同文: 中央選挙管理会、都道府県選挙管理委員会、BPO、日本民間放送連盟、テレビ各局、中央・地方新聞社、消費者関連団体、政党など関係先

2009年8月16日
サイト「公平な放送を!」

[NHK受付番号 510118]

2009年8月13日木曜日

NHKの政治的に不公平な放送について
中央選挙管理会など宛て申し入れ

NHKの政治的に不公平な放送について
中央選挙管理会など宛て申し入れ
 


NHKの放送法や、公職選挙法に違反していると考えられる放送について、以下の申入れを中央選挙管理会、各都道府県選挙管理委員会、BPO、日本民間放送連盟、政党、消費者関連団体などに申し入れました.

⇒ NHKの「政治的に不公平な放送」
⇒ 中央選挙管理会への申入書
⇒ 中央選挙管理会への申入書(2)
⇒ 中央選挙管理会への申入書(3)

2009年7月26日日曜日

NHKニュース: 政治的公平は5%
選挙をゆがめる放送法違反!

 
(要旨.詳細データ・全文は下記サイト)
過半数の放送が政府与党寄り、政治的公平は5%.
政党関連のニュースでは90%近くが、多数党寄り、少数党の論点の放送は、ごくわずか.
この編成は、政治的に不公平であり、世論・選挙をゆがめます.

とくに、財政との関連で消費税増税については、賛成派・非否定派(自・公・民・国民新党)の放送時間が84%、反対派(共産・社民)の放送時間が16%と、不公平になっています.

選挙の結果、増税が導入されれば、この政治的不公平な放送も一因であることから、このサイトでは、受信料支払いを拒む権利・損害賠償請求の権利(共に民法)の行使を拡大的に検討するものです.

改善を求めます.

同文:BPO、NHK、消費者関連団体、政党など関係先

2009年7月25日
サイト「公平な放送を!」
管理人

[NHK受付番号 501115]

NHKのニュース分析
政府・与党・財界関係(件数ベース) 59%、野党関係36%、各党公平5%
政府与党よりが半分以上、政治的に公平は5%
世論・選挙をゆがめる放送法違反!
サイトは、選管に改善勧告を求めます!

 

NHKは、放送法に従った放送をつづけてほしい!
そうなれば、受信料を支払うべき!

 
2009年7月24日6時 NHK 「衆院選 海自給油活動が争点に」

民主党の「自衛隊の海外派兵」についての民主党の論点に関して、与党側・社民党・国民新党・日本共産党の論点が並列で放送され、内容上・形式上「公平な放送」がおこなわれた形です.

重要な問題のニュースで、NHKが放送法にそって「公平な放送」をおこなった例はめずらしく、政府与党・多数党の論点・動向などにかたよった放送が圧倒的に多いのがふつうの状態になっています.

今回のように、放送法にしたがった放送が日常的におこなわれるのが本来のあり方で、それであれば、視聴者として受信料を支払うのが妥当・かつ必要と考えます.

選挙期間中だけでなく、長期的に注視して、このサイトの判断をおこないたいと考えています.

2009年7月25日土曜日

NHK日曜討論の放送法違反 (島田解説員の司会は放送法上適当か?)

NHK日曜討論の放送法違反
(要旨.全文は下記サイト.個人の問題ではなく、局の問題として指摘するものです)

放送法違反例:

①  2009年7月5日「北朝鮮・中国・アメリカ どうする日本外交 」[改善要望のNHK受付番号:492938]

② 同5月31日[改善要望のNHK受付番号:09607]

いずれも、司会は解説委員・島田氏司で、政府与党・多数党の一部論点にそい、対立する論点の放送はなく、放送法に違反するものでした.

受信料支払いを拒む権利(民法)を発生させています.

NHKもBPOも、それを否定はしていません(7月25日現在).

このような放送は改善するべきですし、このような司会者を解説員とすることは不適当であると認識するべきです.

同文:BPO、NHK、消費者関連団体、政党など関係先

2009年7月25日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[改善要望のNHK受付番号:500871]

(全文)

NHK ニュース解説員(島田敏男氏)の放送法違反は、個人的な違反ではない!
このサイトは、具体的な放送例にもとづいて、NHKなどの放送法違反を指摘し、改善をもとめています. したがって、出演者などの具体名が出たとしても、それは個人としての問題を指摘したものではなく、局としての問題を指摘したものです.

NHK総合・日曜討論の放送法違反例:

①  2009年7月5日「北朝鮮・中国・アメリカ どうする日本外交」(出席[敬称略]:外交評論家・岡本行夫、慶應義塾大学教授・国分良成、静岡県立大学教授・平岩俊司、東京大学教授・藤原帰一、拓殖大学学長・渡辺利夫、 司会[同]:NHK解説委員・島田敏男)[改善要望のNHK受付番号:492938]

② 1998年5月31日「"核"はどこまでひろがるのか」(主な出演者:山本孝、阿部信泰、浜口恒夫、前田哲男、森本敏 司会:島田敏男)[改善要望のNHK受付番号:09607]

いずれの放送も、政府与党の論点にそった内容で、対立する論点の放送はなく、放送法の「公平な放送」に違反するものでした.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活に損害を与えます.

同時に、NHK受信料支払いを拒む権利(民法513条)・損害賠償請求の権利(民法415条以下)を発生させています.

NHKも放送倫理・番組向上機構(BPO)も、その違反と民法上の権利の発生の指摘に対して、否定はしていません(2009年7月25日現在).

NHKは、このような放送を改善するべきですし、このような司会者を解説員とすることは不適当であると認識するべきです.

関係先において、改善を求めます.

同文:BPO、NHK、消費者関連団体、政党など関係先

放送法・新聞倫理綱領違反について

(要旨)

テレビ、新聞は、公平・中立な社説、記事を報道すべきである。

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?
「言論の自由・表現の自由」と「偏向」は両立するか?
「偏向」の例:
NHKニュースや、日曜討論(2009年5月31日・島田敏夫解説員司会番組)のように、政府与党・多数党の一部の論点にたった番組編集
偏向報道に関して、国民は(最終的に)何ができるか?
NHKに対して: 受信料支払いを拒む権利(民法533条)の行使、国民の憲法上の権利の侵害などにより、損害賠償請求の権利の行使
改善を求めます.

(全文)

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?
署名サイトへのコメントから:

テレビ、新聞は、公平・中立な社説、記事を報道すべきである。偏向は、民意を間違った方向に導きかねない。


管理人から:

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?

* 「言論の自由・表現の自由」と「偏向」は両立するか?

─ しません. 
「偏向は、一方的な主張で、テレビ・新聞にはなじみません.(「政治的公平」の放送法や、「国民の知る権利」の新聞倫理綱領に違反)
* しかし、特定の主張はあり得ます.(例:憲法を改正するべし)

この場合は、(とくに国民生活にとって重要な問題については)対立する論点を公平に紹介するべきです.

(例:「憲法は、国民主権・平和の基礎、世界人権宣言・国連憲章とも調和した戦後日本の基礎であるので、一部グループの利益のために変更することは許されないという論点もあること」を平行して報道することが、「変更」を避けることになる.
* 「偏向」の例:
o NHKニュースや、日曜討論(2009年5月31日・島田敏夫解説員司会番組)のように、政府与党・多数党の一部の論点にたった番組編集
o 読売新聞・産経新聞のように、憲法改変・自衛隊の海外派兵の一方的な主張・報道

* 偏向報道に関して、国民は(最終的に)何ができるか?

o NHKに対して: 受信料支払いを拒む権利(民法533条)の行使
o 新聞に対して:購読中止・広告主の不買
o 民放テレビに対して: スポンサーの不買
o テレビ・新聞など報道一般に対して: 国民の憲法上の権利の侵害などにより、損害賠償請求の権利の行使

関係先において、改善を求めます.

同文:BPO、NHK、日本民間放送連盟、消費者関連団体、政党など関係先

2009年7月25日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 500836]

2009年7月23日木曜日

NHK ニュース 「米長官 衆院選後も給油継続を」 米国の論点だけを放送!
憲法9条の精神を無視! 放送法違反!

2009年07月23日 04時 NHK ニュース

「米長官 衆院選後も給油継続を」と題して、「海上自衛隊によるインド洋での給油活動を継続してほしいという考え」を日本の外務大臣に伝えたことを放送しました.

米国の論点の放送は重要です.
しかし、「憲法9条にもとづく反対の論点がある」ことを放送する義務が、放送法上NHKにはあります.

放送法は、「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」を求めています.
この放送は、この2点で違反しています.

日本の多数党は、米国との軍事同盟を優先する立場です.
NHKのこの放送は、多数党の立場に立つ放送でもあります.

違反は、受信料支払いを拒む権利・損害賠償請求の権利を発生させます.
このサイトは、長期・拡大的に「公平な放送」を求める立場です.

改善を求めます.

同文:BPO、消費者関連団体、政党など関係先

2009年7月18日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 499811]

⇒ Web 署名サイト [署名の協力をお願いします]

下段のメール・マークをクリックして、知人・お友達に紹介してください!

2009年7月16日木曜日

政府の憲法無視を真似て、放送法無視はゆるされない!

「米との『核密約はない』」、これは「米との約束を国民主権より重要」と考える、政府の考え方です. (要約. 全文は下記サイト)

政府のこの立場は、国民に対する裏切り行為ですが、NHKもそれにならって放送法違反をつづけることは許されません.


NHKの政府与党・多数党重視の放送は、政府の憲法無視・国民だましと相互協力関係があります.


政府与党・多数党と国民との間の関係は、別途歴史的に決着がつけられるでしょう.


それとは別に、NHKの政府与党・多数党よりの放送は、放送法違反・受信料支払いを拒む権利/損害賠償請求の権利を発生させています.

このサイトは、この状況の改善を長期・拡大的に求める立場です.


同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月16日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 496862]

「核密約」に関する放送について

「核密約」に関する放送について

(要約. 全文は下記サイト)

政府は、公式に「米との核密約はない」といいつづけている.

◆NHKは政府・与党の論点を重点的に報道し、国民だましの手段となっている.

◆放送が、「政治的公平」の放送法を守らなければ、国民だましの手段とならざるをえない!

このサイトでは、長期・拡大的に改善を求め続けます.

◆「政府の国民だまし」は憲法違反(国民主権よりも、米国との密約を優先させている)

◆政府与党・多数党偏重は、放送法違反!

現状は、NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条)、損害賠償請求の権利(民法415条以下)を発生させています.

きびしく、改善を求めます.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月15日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 496845 ]

2009年7月15日水曜日

NHKニュース 民主「密約・核持込み容認論」のみを放送

「国民だまし」非難を100%排除! 

2009年7月15日

(省略の上要約. 全文は下記サイト)
「『核持ち込ませず』見直しも」と民主党の論点を放送しました.

* 政治の責任について放置する民主の論点を一方的に放送す
る.

以下の違反です.

1. 「政治的公平」の放送法第3条違反
2. 「問題の多角的明確化」の第3条に違反
3. 「民主主義の健全な発達にしする」の放送法第1条に違反
4. 国民主権の「日本国憲法」に違反

以下の権利が発生.

* 受信料支払いを拒む権利(民法533条)
* 損害賠償請求の権利(民法415条以下)

このサイトは、「公平な放送」を求める活動を、長期・拡大的におこな
います.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月11日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 496584]

2009年7月11日土曜日

NHK解説: 多数党の論点だけがあるのか?

  
(要約. 全文は下記サイト)
2009年7月10日の「時論公論」の「国連の安全保障理事会の(理事国)の数を増やして、それに日本がはいるということがある」は、多数党の論点で、以下の対立する論点もあります.

日本の米国追随主義から、日本に資格があるかどうか問題.
サ条約による日本の国際社会への復帰の前提は、日本国憲法であった.
安保理の制度自体には問題はあるが、解釈改憲により現憲法が軽視・無視されている現在の日本には常任理事国の資格はない.

島田解説員の解説は、多数党の論点で、対立する論点が無視されています.

これは、放送法違反で、民法上「受信料支払いを拒む権利、損害賠償請求の権利」が発生しています.

改善を求めます.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月11日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 494903]

2009年7月9日木曜日

「公正な報道」のために!

 
小選挙区制では、3分の1の得票が過半数の議席を奪う. 
自民・民主の比例区定数削減案は、同じ意味をもつ.

テレビや新聞のマスメディアは、多数党の論点を重点に伝える. 
それは、多数党の意思を国民に押し付ける.

世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活を破壊する. 
放送法違反であり、「新聞倫理綱領」違反である.

違反には、民法上「NHK受信料支払いを拒む権利」「局・スポンサーなどに対する損害賠償請求権」が発生する.

新聞では、「購読中止」「新聞社、広告主、代理店」などに対する「損害賠償請求」の権利が発生する.

このサイトでは、報道が「公正」であり、「民主主義の健全な発達に資する」よう、忍耐づよく活動をつづけよう!

2009年7月5日日曜日

2009年7月5日 NHK 日曜討論
「憲法九条否定前提」の討論!

2009年7月5日 NHK 日曜討論
「憲法九条否定前提」の討論!

(一部省略. 全文は下記サイト)
集団的自衛権・日本の核武装について、司会者がテーマを集中させて討論しました.

発言者4名の全員が「集団的自衛権容認論」「核武装可能・利用論」の流れで討論が進められました.
  • 政治的公平・対立する論点の明確化・民主主義の健全な発達に資することのすべてに違反する形式・内容であった.

  • 司会者の姿勢にも憲法を守る姿勢はまったく見えなかった.

  • 重大な放送法違反である.

  • 受信料支払いを拒否する権利が発生している.

改善を求めます.

改善がなく、裁判の場合には、この記録を証拠として提出します.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月5日
サイト「公平な放送を!」
管理人

2009年7月4日土曜日

横浜事件・足利事件の被害者と共に闘う!

 
横浜事件・足利事件で、裁判所は国民に謝るべきであり、
NHKは、数々の放送法違反で受信者に謝るべきである.

NHKは、放送を改善することで誤りを認めるべきである.

このサイトの立場は、以下のとおりです.
  • 多くの受信者と協力して、受信料支払いを拒む権利・損害賠償請求権の行使をも積極的に利用する.

  • 横浜事件、足利事件の被害者(実は国民全体が被害者なのだが)と同じように10年の単位で法律上の正義を求め続ける.
2009年7月4日
サイト「公平な放送を!」
管理人

2009年7月2日木曜日

NHKニュースの放送法違反の本質は、「放送法第1条の原則」違反
事後のアリバイ作りで許される問題ではない!

2009年7月2日 NHK ニュース

水俣病の特別措置法案の修正案についての「与党と民主党合意」が放送されました.
「合意」は、与党と民主党間の「合意」です.

国民の命と健康にかかわる重大問題です.
「合意」についての放送は、重要です.

しかし、与党と民主党は、国会の多数派です.
少数派の論点を放送しないことは、放送法違反です.

19時のニュースでは、日本共産党・社民党・国民新党の論点を放送しました.
これで、全体として「政治的に公平」といえるか?

「ノー」です. いえません. 
(事後のアリバイ作りとはいえます)

国会の多数派が、自己の論点で結論を出す前に、国民の各論点、少数党の論点が放送されることが必要です. (以後「放送法第1条の原則」という)

そうしてこそ、多数派に対立する論点が多数派の「合意」に、多少とも反映される可能性がでてきます. それが、「民主主義の健全な発展に資する(放送法第1条)」ことです.

今回の一連の放送は、この「放送法第1条の原則」違反です.
このような放送も、国民の命と健康に大きな打撃を与えた原因の一つです.

視聴者には、民法上「損害賠償請求の権利」が発生していると考えます.

改善を求めます.

なお、改善がなく、裁判の場合には、この記録も証拠として提出します.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月2日
サイト「公平な放送を!」
管理人

⇒ Web 署名サイト 

NHK ニュース
チッソ分社化 11団体が抗議
政党の論点として与党・民主のみを放送、他党を排除 ─ 放送法違反!

2009年7月2日1 NHK ニュース

水俣病の特別措置法案の修正案について、与党と民主党の論点が報道されています.

与党・民主党の「早期合意」の立場・論点が放送され、他党の論点が排除されています.

与党・民主党の「合意」を伝えることも重要です.
しかし、放送をも守るべきです.

他党の論点を「政治的に公平に」伝えるべきです.
この放送は、放送法違反であると考えます.

世論・選挙・民主主義をゆがめます.
このような放送の日常化が長年続いている!

受信者が受信料支払いを拒む民法上の権利を行使しなければ、改善できないのでしょうか?
改善を求めます.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月2日
管理人

⇒ Web 署名サイト 


13歳の方から、署名をいただきました!

 
「公平な放送を!」
13歳の方から、署名をいただきました.

この人が、数年後に成人になるまでに、
「公平な放送」を実現させましょう!

若い人も、高齢者の方も、
正しい要求で力をあわせれば、かならず実現できる!

人間が、人間らしく生き・働くことができる社会で暮らすことが!

憲法や放送法を軽視・無視して、年金・財政を危機化させてきた.今、公平な放送を実現させ、憲法九条を守る政府を作る!

それでこそ、若い人は成人を迎えることができる!
高齢者も、生きてよかったと感じることができる!

そんな社会を実現するために、がんばろう!

⇒ Web 署名サイト 

2009年6月30日火曜日

2009年5月31日日曜討論「どう止める?北朝鮮“核保有”」
放送法違反の典型例!

2009年5月31日日曜討論「どう止める?北朝鮮“核保有”」(司会・島田敏男解説員)では、憲法を守るべきだという論点があることを司会者は100%無視しました.

出席者4名すべてが、「敵基地(先制)攻撃能力を持つ論議の必要性」を否定しませんでした.

出席者の1人は、他の場所で、国民生活が圧迫される中「『防衛費』削減の流れが強くなることを心配する」などと、税収(約46兆円)の10%を超える(約5兆円)の軍事産業関連予算の維持(強化)を主張しています.

このような「論者」を出席させながら、「逆進性の強い消費税増税反対・少なくとも食料品はただちに減税」の論点があることを、番組は無視しました.

以下の問題があります.

1. この放送単独で、政治的に不公平.
2. 番組は憲法の軽視・無視が当然の立場をとった.
3. 五党派から1名ずつ出席の場合でも、発言回数・時間の点で、与党・多数党に片寄る(2009年6月28日・日曜討論の例).
4. 以上はいずれも放送法違反であると考えられる.

受信者には、民法上以下の権利が発生しています.

* 受信料支払いを拒む権利(533条)
* 損害賠償請求の権利(415条以下)

改善を求めます.

NHK「日曜党論」(2009年5月31日)は、放送法違反!

2009年5月31日日曜討論「どう止める?北朝鮮“核保有”」(司会・島田敏男解説員)では、憲法を守るべきだという論点を司会者は100%無視しました.

出席者4名すべてが、「敵基地(先制)攻撃能力を持つ論議の必要性」を否定しませんでした.

出席者の1人は、他の場所で、国民生活が圧迫される中「『防衛費』削減の流れが強くなることを心配する」などと、税収(約46兆円)の10%を超える(約5兆円)軍事産業関連予算の維持(強化)を主張しています.

このような「論者」を出席させながら、「逆進性の強い消費税増税反対・少なくとも食料品はただちに減税」の論点があることを、番組は無視しました.

以下の問題があります.

1. この放送単独で、政治的に不公平.
2. 番組は憲法の軽視・無視が当然の立場をとった.
3. 五党派から1名ずつ出席の場合でも、発言回数・時間の点で、与党・多数党に片寄る(2009年6月28日・日曜討論の例).
4. 以上はいずれも放送法違反であると考えられる.

受信者には、民法上以下の権利が発生しています.

* 受信料支払いを拒む権利(533条)
* 損害賠償請求の権利(415条以下)

改善を求めます.

2009年6月28日日曜日

署名サイトへのコメントから

在のマスコミは、政治家の思惑に従って二大政党制を無理やりに正当化し定着させようとしているようにしか見えない。

民主党と言っても多くの議員は元は自民党出身者。
見ていて大同小異でしかないような政党同士。

二大政党制が成り立つのか疑問がある。
それよりも、もっと少数政党の意見を言う場を増やし、全政党に公平な発言機会を与え、国民に公平な目で選挙ができるようにすることにより、政治はよくなるのではないか。

管理人から:
「二大政党制」の役割は、少数政党の排除です.

小選挙区制の真の目的も、少数政党の排除でした.

自民・民主がねらっている「比例区定数削減」も、同じ目的です.

それを命令しているのは?
これらの政党にカネを出している、大企業・財界です.

同じ命令がいくつかのルートで、報道機関に与えられています.

視聴者・国民が自覚しない限り、だまされ続けることになるでしょう!

2009年6月25日木曜日

放送法をどう理解しているのか?(1)

 
消費税増税ならば、放送法違反に対して「損害賠償の請求」を!
サイトでは、放送法違反の例に対して、放送の改善を求めています.
(要約. 全文は、http://sites.google.com/site/koheinahoso/Home/b )

NHKへの08年9月以降260件以上の違反例の多くは、個別・番組全体・局全体としても放送法の原則に反しています.

NHK、BPOとも、放送法違反、NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条)、損害賠償請求の権利(民法415条以下)を、まったく否定していません.(2009年6月25日現在)

各民放テレビ局でも同様です.

以下(2)につづく.

同文: BPO、NHK、日本民間放送連盟、政党、消費者関連団体など関係先

2009年6月25日
サイト「公平な放送を!」
http://koheina-hoso.blogspot.com
管理人

2009年6月23日火曜日

足利(菅谷さん冤罪)事件
NHKを含む報道機関にも誤りがあった!

2009年6月23日

NHKは、「本日のクローズアップ現代」でNHKを含む報道機関にも誤りがあったことを認めました. それは、それなりに放送法の「放送が民主主義の健全な発達に資する」目的に合っている姿勢だと思います.

しかし、同時にその直前の19時のニュースおよび20時45分の「首都圏ニュース」では、菅谷さんの「裁判官も謝ってほしい」という言葉を放送しませんでした.

そこには、NHKがたとえ民主主義に反していても、裁判所・最高裁判所の権威は守るという姿勢をもっていることを示しています.

視聴者・国民こそが民主主義を守る力です.

視聴者と放送番組制作の現場とが協力・努力してこそ、最高裁判所にも憲法を守らせることができるようになるでしょう!

2009年6月22日月曜日

フジテレビ・報道2001

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活に重大な損害をあたえます.

フジテレビ・報道2001とその前身は、長年この傾向を続けてきました. 視聴者が受けた累積する損害は、大きなものがあります.

このサイトでは、NHK、民放各局が放送法にもとづいて「政治的公平」を実現することを要望しています. この番組は、放送法違反の度合いがもっともひどいレベルに達しています.

局、番組制作責任者、出席者、スポンサー、代理店などそれぞれに社会的責任があります.

改善の度合いの少ない局・番組(長期・全体的に判断)について、局と主要スポンサーに対して、サイトとして視聴者が「不買」「損害賠償請求」の権利を行使することも必要と考えています.

⇒ オンライン署名サイト に登録しました. こちらも、参照してください.

2009年6月20日土曜日

政治的不公平な放送の結果、消費税が増税されれば、確実にNHKなどに損害賠償を請求します!

 
自民・公明・民主の各党は、いずれも3年なり4年後以降には消費税増税を予定しています.

NHKなど放送で、ニュースなどこれらの党を重視した編集をおこなっています.

消費税が増税されれば、本サイトや関連サイトは確実にNHKなどに損害賠償を請求することでしょう!  ⇒ 参考 [NHK受付番号486443]

2009年6月19日金曜日

日本テレビ 「太田総理」

 
日本テレビ 「太田総理」
番組としては成功ですが、 放送法に違反している点があります.

(中略.全文は http://sites.google.com/site/koheinahoso/Home/nittere )
これは、放送法の違反です.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活に損害をあたえます.

局、番組制作責任者、出演者、スポンサー、代理店など関係者にそれぞれ社会的責任があります.

改善がみられないので、視聴者には以下の権利が発生しています.
  • 局スポンサーに対する「不買」運動
  • 局およびスポンサー、代理店に対する損害賠償の請求
サイトでは、これらの権利の利用をも検討しながら、政治的に不公平な他の番組に対する要望ともあわせ、長期・拡大的に改善要望をつづけます.

同文: BPO、日本民放連盟、政党、消費者関連団体など関係先

2009年6月19日
サイト「公平な放送を!」・「公平な放送を要望する会」
管理人

2009年6月16日火曜日

公平な放送を要望する会


⇒ 公平な放送を要望する会  を提案します.

法律にもとづいて、NHKや民放テレビに「政治的に公平な放送」を要望しましょう.

視聴者には、民法上の権利として、違反放送について「受信料支払いを拒む権利」「不買」「損害賠償を請求する権利」があります.

要望・告発・損害賠償請求について、反証責任は局側にあり、政治的に公平な放送を保障しない限り、解決することはできません.

自覚した視聴者が力をあわせ、長期・拡大的に要望をつづければ、かならず放送法にもとづいた公平な放送を実現させることができます.

2009年6月12日金曜日

「政治的公平の原則」または「多数党側などの優先扱いをしない報道原則」

 
政治問題の報道について:

政府・与党、野党多数党などの論点を放送する場合には、対立する論点・立場の放送を政治的に公平に放送することを原則とする.

それがない場合には、放送違法違反と考える.

今後これを 「政治的公平の原則」または「多数党側などの優先扱いをしない報道原則」 という.

違反は、このサイトの引用をすることにより、視聴者の誰にも「受信料の支払いを拒む・損害賠償請求」の権利と義務が、民法上・憲法上自動的に発生し、NHKは徴収を強制することはできない.

(しかし、NHKの多くのすぐれた放送部分については、受信者は放送の維持・改善のために受信料を積極的に支払うべきであり、支払い拒否は放送法違反部分に限るべきである.[拒否部分は、視聴者側が分別管理し、窓口を一本化してNHKと交渉する]

そうでなければ、受信料の「税金化」・「商業放送化」の方向に動き、民主主義に逆行する.

詳細手続きと方法は、「公平な放送を要望する会」 のページで説明します)
 

「足利事件の反省にもとづく報道の原則」または「行政・司法側などの一方的報道をしない原則」

 
(刑事事件を含む)事件の報道について:

警察・検察・裁判所などの関係者の取材結果を報道する場合には、容疑者あるいは弁護側の取材結果も平行して報道することを原則とし、警察などのオフレコだけを一方的に報道することをしない.

それがない場合には、「健全な民主主義」とは言えず、放送違法違反と考える.

今後これを 「足利事件の反省にもとづく報道の原則」または「行政・司法側などの一方的報道をしない原則」 という.

違反は、このサイトの引用をすることにより、視聴者の誰にも「受信料の支払いを拒む・損害賠償請求」の権利と義務が、民法上・憲法上自動的に発生し、NHKは徴収を強制することはできない.

(しかし、NHKの多くのすぐれた放送部分については、受信者は放送の維持・改善のために受信料を積極的に支払うべきであり、支払い拒否は放送法違反部分に限るべきである.[拒否部分は、視聴者側が分別管理し、窓口を一本化してNHKと交渉する]

そうでなければ、受信料の「税金化」・「商業放送化」の方向に動き、民主主義に逆行する.

詳細手続きと方法は、「公平な放送を要望する会」 のページで説明します)
 

2009年5月7日 
日本放送協会御中 (要約)

 

2009年5月7日 

日本放送協会御中

受信料の請求をいただきました. NHKには、多くのすぐれた番組がある反面、ニュース等の報道において多数党にかたよる政治的不公平などの放送法違反も目立ちます.  

例:
 ⇒2008/10/28 ニュース
 ⇒2009/5/7 ニュース

そのため、世論・選挙・民主主義をゆがめる結果となっています!
放送法違反で ⇒「受信料支払いを拒む権利」 が民法上発生しています.

違反部分の受信料支払いを拒みます.
請求書を出しなおしてください

[写] NHK中央放送番組審議会 (参考として)BPO、日本民間放送連盟、政党など関係先

(以上要約 ⇒全文

民放TVでも、局・スポンサー・代理店・出演者の社会的責任が問われます.

日本放送協会御中

 
受信料の請求をいただきました.

放送法にもとづいて、以下のとおりお支払いいたします.
  1. 放送法に従った放送部分については、全額お支払いします.
  2. 政治的に不公平など放送法に反した放送部分については、以下にもとづいて支払いをおこないません.
    • 民法・同時履行の抗弁権にもとづく支払いを拒む権利
    • 憲法12条「憲法上の自由と権利を守る国民の不断の努力義務による政治的に公平な放送を要望する行為」として
  3. 請求部分のうち、放送法に反した放送部分相当分を除外した額をあらためて請求していただくよう、お願いいたします.
なお、一部をNHK宛てにも指摘した放送法違反部分について、違反ではないとのお立場でしたら、それがNHK中央放送番組審議会の判断でもあることを確認の上、その旨の記載とともに、再請求いただくよう、お願いいたします.

また、本年5月にもまだつづく放送法違反の放送(例:選挙をひかえて、政府与党・多数党にかたよるNHKニュース 放送法違反!)について、改善を要望します.

[写]NHK中央放送番組審議会 (参考として)BPO、日本民間放送連盟、政党など関係先

2009年5月7日
NHKお客様番号○○○○
サイト・放送と法律(「政治的に公平な放送」を!)管理人
氏名 ○○○○

2009年6月11日木曜日

「公平な放送」の保障

 
  1. 放送法違反では、視聴者側に以下の権利が発生します.

    NHKの場合
    ◆受信料支払いを拒む権利(民法533条)
    ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)

    民放テレビの場合
    ◆不買の権利(民法)
    ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)

  2. 債務不履行に基づく損害賠償(NHKの場合)において、故意や過失は債務者側がその不存在について立証責任を負うことになります(wikipedia 「債務不履行に基づく損害賠償」2009年6月10日). 

    民放テレビの「政治的に不公平な放送」の場合には、「不法行為に基づく損害賠償」が適用されます.

2009年6月8日月曜日

このサイトの立場

 
このサイトの立場は、以下のとおりです.
  • NHK受信者は、多くのすぐれた放送を支え、放送の質の向上のために、積極的に受信料を支払うべきである.同時に放送法に反した放送に対しては、改善要望を出すべきである.

  • 違反放送が残る場合には、より強い要望を出さなければならない.
  • 放送局に放送法の「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」などの規定にしたがった放送を要求し、改善を求める

  • 改善が不十分な場合には、民法上の権利と憲法(12条)上の国民の義務にもとづいて、「受信料支払いを拒む・損害賠償を請求する」なども考慮しながら要望をつづける.
  • 最終的には、国民の多数が放送法に従った放送が必要であると考えるようになれば、裁判を通さずに解決できる.

  • 裁判は目的ではないが、放送局が裁判を希望するのであれば、最後まで対応する.

  • 解決するまで、一部の受信料を分別管理することも考える.

  • 放送局との交渉の窓口を一本化して、交渉を能率化させる.交渉の内容は公表する.

  • 民間放送の放送法違反については、スポンサーの不買、局への損害賠償請求なども検討する.
このサイトは、時間がかかっても最後まで改善要望をつづける立場です.

2009年6月4日木曜日

一発なぐって見ろ!

どこかのチャンネルで発言していた.

「一発なぐって見ろ! 2発、3発なぐってやるから!」(タモガミ理論)

タモガミ先生は、勉強したと思うが、旧ソ連はそれで破滅した.
対するアメリカは、それからややあって金融ハタンした.

日本は、歴史を学ばず、彼らの後を追うのか?
違う! そのリロンは、自分がメシを食うためだけだ!

それを「愛国心」「国を守る」という.
国民がそれでだまされて、よろこんで消費税を払うと思うのはアマイ!

2009年6月1日月曜日

テレビ朝日 サンデープロジェクト
政治的公平を欠く番組には、局・スポンサー・出演者にも責任がある!

テレビ朝日 サンデープロジェクト 2009年5月31日
田原(総一郎)コーナーで、安全保障と社会保障問題を放送しました.

同コーナー①では、「問われる日本外交」として、自民党2名・民主党2名に討論させました. 両党とも自衛隊の海外派兵・憲法改正を容認しています.
  • 政治的公平・対立する論点の多角的明確化の規定(放送法)により、この2党に対立する政党の出席を保障するか、その論点を政治的に公平に放送するべきでした.
  • 番組では、また「対敵攻撃能力保持論(同日NHKで主張)」の森本敏氏に発言させ、田原氏自身も「大きな問題だから、自民・民主両党で問題を整理して選挙に臨むべきだ」と、対立する政党の排除を主張しました.
  • 自民・民主、森本氏・田原氏の立場・論点は自由ですが、局・番組は放送法を守るべきで、政治的公平・対立する論点の明確化を保障するべきです.
  • 放送法の違反です.
②では、「子供の貧困」と題して、貧困の広がりにより、子供の教育が犠牲になっている現状が討論されました.主な発言は、政府与党の人物・評論家・保育園の園長さんの3人でした.
  • 「貧困」の責任側である政府与党を出席させ、対立する野党の出席あるいはその論点の放送がありませんでした.
  • 放送法の違反です.
放送法の違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、結果として国民生活に大きな損害を与えます.

局・番組制作部門・出演者・局のスポンサー・代理店それぞれに社会的に責任があります. 改善をもとめます.

同文: BPO、日本民間放送連盟、日本テレビ、消費者関連団体、政党など関係先

2009年5月31日日曜日

NHK 日曜討論「どう止める?北朝鮮“核保有”」 番組は、憲法・放送法を軽視するべきではない!

NHK 日曜討論 2009年5月31日

4人の出席で[北朝鮮問題」を討論しました.

2名は、「敵地攻撃能力保持は、自衛の範囲」容認派、1名は「その論議」の容認派(「自衛のための先制攻撃を否定はしない)、1名は容認・非容認の立場を明らかにしませんでした.

*「憲法違反」の対立する論者の出席か、司会者・島田敏男氏による対立する論点の公平な説明放送をするべき.

*「政治的公平・対立する論点の多角的明確化」(放送法)に違反.

*憲法9条への一方的な論点の放送で、憲法を軽視・無視する結果となった.

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、受信料支払いを拒む民法上の権利を発生させます. 改善を求めます. (以上要約.全分は下記サイト) 

同文: BPO、NHK中央番組審議会、NHK放送センター、消費者関連団体、政党など関係先

2009年5月31日

http://koheina-hoso.blogspot.com

KH-N001-09531

2009年5月23日土曜日

NHKの放送法違反には、改善を要望するべき

NHKの放送には、すぐれた放送の反面、放送法違反の例が多く見られます.(下記サイト参照)

放送法違反に対しては、受信者は改善を要望するべきです.
具体的な方式については、以下の方式が考えられます.
  • 受信者は、NHKの放送法違反と考えられる部分の受信料相当部分が過去にさかのぼって、いくらになるかを想定する
  • その額を差し引いた受信料を特定の口座に預け、分別管理する
  • 放送の改善と支払うべき額についてNHKと合意した時点で、分別管理した口座から受信料を支払う
  • NHKとの交渉は、視聴者がまとまり、窓口をつくって、NHKと一元的におこなう
  • 交渉は、憲法・民法・放送法にもとづいて忍耐強く、長期・拡大的(集団的)におこなう
  • (詳細は、別途検討する)
同文: BPO、NHK中央放送番組審議会、日本民間放送連盟、正当など関係先

http://koheina-hoso.blogspot.com

2009年5月3日日曜日

放送法の「政治的公平」の2つの基準
憲法に関しては、改憲推進派と反対派の2派がある!

 
放送法の「政治的公平」には、2つの基準があると考えられます.

1.党派別の放送回数・放送時間など(直接・間接の党派露出が政府与党・多数党にかたよってはならない)

2.論点別の放送回数・放送時間など(重要問題について、放送の回数・内容・時間が特定の論点に比重がかたよってはならない)

国民生活にとって重要な論点をいくつかあげてみましょう.

1.憲法問題(憲法を変えるのか、変えないのか)
2.消費税(消費税増税を認めるのか、認めないのか)
3.海外派兵(自衛隊海外派兵を認める、のか認めないのか)
4.政治と金(企業団体献金を認めるのか、認めないのか)
5.派遣切り(契約期限内の派遣切りを認めるのか、認めないのか)

ほかにもありますが、このサイトでは上記5問題について、放送の政治的公平が保たれるのかどうかを注視することにします.

まず、憲法問題について.

この問題では、憲法を変える論点の立場は、自民・公明・民主・国民新党です.
変えない論点の立場は、日本共産党・社民党です.

この分類は、各党の行動・主張からあきらかであると考えます(この判断に異論が出された場合には、事実にもとづいて細かく検討します)

NHKも、民放各局も憲法問題について、この2つの基準について政治的公平を保障することが求められています.この基準が守られない場合、重大な放送法違反だと判断します.

同文: BPO、NHK中央番組審議会、日本民間放送連盟、民放各局、政党など関係先

(以下別途)

2009年4月27日月曜日

NHKと政府は、10%値下げによる受信料義務化の準備を始めた!

 
NHKは、「経営計画」で「2012年度からの受信料収入からの10%を還元」を盛り込みました.

「受信料値下げ」は、「受信料支払いの義務化」の準備ではないかとの指摘があります.

ムダを省くことは必要ですが、下記の危険があります.
  1. 放送の質が落ちる
  2. 何らかの「広告メディア化」の道につながる(すでに、電通と協力していると見えるオリンピック東京誘致のキャンペーンがNHKでおこなわれている)
  3. 受信料義務化の口実にされる
「受信料の義務化」は、「受信料の公平負担」をも口実にしています.

「受信料」と「受ける放送の中身」については、バランスが取れていなくてはなりません.

「受け取る年金と税金・保険料とのバランスが必要」と同じことです(大きな部分をゴマカシて、他の目的に使ってきたから「支払わない・支払うことができない年金」が結果となってしまうのです.残りの積立金も国債などに化けていて、いつ紙切れになるかわからない状態です).

「放送が政治的に公平」であり「すぐれた放送」を保障することによって、受信者・国民が放送を支えるという関係を確立する必要があります. それによって、受信料の支払い率を上げるべきです.

「受信料の公平負担」については、以下の問題がありあます.
  • 米軍基地・軍属家族ないに設置された受信設備の受信料の受信料の不公平・不負担がそのまま
  • 政府与党・多数党に片寄った放送がそのまま
これらの問題を放置して、受信料義務化を考えるのは、筋違いです.

2009年4月26日日曜日

NHK受信料の義務化は、「放送の御用化」を進める!

 
権力が報道を支配すれば、世論によるチェックが不可能となります.

NHK受信料の義務化は、「公平負担」を口実にしていますが、「世論封じ込め」をも目的としています.

義務化の条件作りとしてでしょうか、NHKと政府は「受信料の10%還元」を経営計画としました.

受信料の公平負担は、「よりすぐれた放送」「政治的に公平な放送」を実現してこそ可能となります.

受信者・国民は、放送法にもとづいた放送に対して受信料を支払うのであり、「政治的に公平でない放送」については、「受信料支払いを拒む権利(民法533条)」を有しています.

この権利は、放送法(第1条 放送は、健全な民主主義の発達に資すること)と憲法(第12条 国民の不断の努力義務)により、国民の義務でもあります.

放送を受ける側と送る側は、よりよい放送の実現のために、より協力・努力するべきです.
 

2009年4月22日水曜日

NHK 献金禁止 民主議員8割が賛成

 
NHKニュース 4月22日

民主党が党所属の全国会議員を対象に企業・団体献金の全面禁止について調査しました.

全体の8割近くが「賛成」で、半数以上は「3年後までに禁止すべきだ」としているそうです.

企業は、「社会的存在」ですが、企業には主権はなく、参政権もありません.

したがって、ハケン切りなど違法を見逃してもらう、あるいは都合のよい法体系をつくるためには、政党を買収する以外にありません.

民主党が3年間はその買収を認めるというのは問題ではありますが、「全面禁止」に8割が賛成というのは、一定の進歩です.

まじめに取り組んでほしいものです.

2009年4月20日月曜日

憲法と放送法(2)

  
現実と法律との間には、矛盾があります.
 
◆憲法の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」にもかかわらず、ハケン切りがおこなわれている.
◆憲法の「戦力は持たない」規定にかかわらず、自衛隊が存在する.
◆放送法の「政治的公平」にかかわらず、政治的不公平な放送がおこなわれている.

これらの問題は、制度としては裁判の中で解決されるべき事柄です.

しかし、最高裁判所は自衛隊の合憲・違憲判断を避けています.
一票の不平等も、違憲状態にはあるが、選挙は有効などとしています.

それは、なぜか? それは、裁判所も政府も全体として国民の立場ではなく、権力維持の立場を基本としているからです.

国民が国民主権の意味を十分自覚したときに、国民主権は正しく機能します.
したがって、矛盾が永久につづくということではありません.

放送法についてみると、NHKの政治的に不公平な放送にもかかわらず、受信料が100%請求される、これは矛盾です.民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

受信者・国民が憲法・放送法・民法の意味を十分理解し、国民主権の意味を十分理解すれば、政治的に不公平な放送をやめさせることができます.

そのときには、国民の力は権力の力をおさえ、政府に憲法を守らせることができるでしょう.

それまでには、「改憲」の動きと国民主権を守る動きの綱引きがおこなわれるでしょう.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料を請求する動きと、政治的に不公平な放送に対して、憲法・民法上の国民の権利を守る動きが、法律的にも争われることになるでしょう.

しかし、いずれの問題も、国民が正しく努力すれば、国民の立場で解決することができるでしょう.

憲法と放送法

 
憲法と放送法は、共通の思想を基盤としています.

憲法の基本的要素の一つは、国民主権です.
別の言葉でいえば、民主主義です.

放送法の目的の一つは、「放送が、民主主義の健全な発達に資すること」(第1条)です.

しかし、現実と法律の間には開きがあります.

憲法25条には、以下の規定があります.
  1. 「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する.」
  2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない.
一方現実には、契約期限内にハケン契約を打ち切られ、寮からも追い出されるという現実があります.

放送法でも、政治的公平が保証されず、「放送が、民主主義の健全な発達に資していない例」は、NHKや民放送でめずらしくはありません.(具体的には、このサイトで一部が例示されています)

憲法なり、放送法に違反しているかどうかは、主権者である国民が決めることです.しかし、判断が異なるときは、最終的には裁判にゆだねられます.

では、裁判制度があれば物事は万事うまくゆくのでしょうか?
もしそうであるのなら、ハケン切りなどという現象は生じないでしょう.

国民が憲法を大切にして、政府に憲法を守らせることが必要です.
同様に、視聴者・受信者・国民が放送法を大切にして、放送局に放送法を守らせることが必要です.

このサイトの立場は、以上のようなものです.
 

2009年4月19日日曜日

NHKの歴史と日本の歴史

1925東京放送局が愛宕山より中波放送の本放送を開始
1926


社団法人東京放送局・社団法人大阪放送局・社団法人名古屋放送局が解散.
社団法人日本放送協会が引き継ぐ
1950


放送法施行により社団法人日本放送協会が解散.
特殊法人としての日本放送協会が一切の権利義務を継承する.
1953東京でアナログ総合テレビの本放送を開始.

Wikipedia より引用したNHKの沿革です.
1925年は、昭和元年.
6年後には、対中侵略15年戦争が始まっています.


張作霖爆殺事件の現場(1928年 Wikipediaより)

1964年、東京オリンピックの年、アメリカはトンキン湾事件をでっちあげ、対ベトナム侵略戦争を本格化させました.

2009年、オバマ米大統領誕生の年、4月現在、アメリカが誤りであったと認めている対イラク侵略戦争への協力を、日本政府は誤りであったとは認めていません.

不正義の戦争の当事者あるいは、その協力者が日本の現代史での客観的な役割です.

これらの歴史を通じて、NHKは政府にかたよった放送姿勢をつらぬいてきました.

NHKは、表向き「政治的公平(放送法)」が原則とされていますし、番組担当者のまじめで、貴重な努力もありますが、2009年の現時点では、NHKはまだ政府の「国民だまし」の道具である側面をもっています.

憲法にもとづくはずの政治と国民生活との矛盾と同じように、放送法とそれにもとづくはずの放送との間には一定の距離があり、その矛盾はまだ解決されていません.

このサイトでは、放送法・民法・憲法に照らしてその矛盾が解決されざるを得ないことを主張していますし、現実はその方向に進まざるを得ないことを示しています.

この立場は一貫しているので、立場や考え方の異なる方がたには不快と感じられることもあるかとも思いますが、ご容赦願います.
 

2009年4月18日土曜日

なぜ、放送法を守らなければならないのか?

 
ニュースの放送にあたっては、放送法によることは当然です.

放送法には、「政治的公平」「対立する論点の多角的明確化」(ともに放送法第3条)が規定されています.

国民は、選挙を通じて主権を行使します.
選挙結果は、世論による影響を受けます.
世論は、テレビや報道による影響を受けます.

したがって、報道が政治的に公平でなければ、国民の主権が侵されることになります.

NHKなどのテレビ放送には、政府多数党にかたより、政治的に公平でない報道が目立ちます.
その具体的な例については、その一部をこのサイトでも指摘しています.(例:クリック

放送の改善は、放送に携わる側と、放送を受ける側と双方の不断の努力が必要です.

年金や財政の危機化は、長年にわたる国民軽視・無視の政治結果であり、それには政府与党・多数党に片寄り、対立する論点の軽視・無視の放送も無関係ではありません.

改善を強く希望します.

2009年4月16日木曜日

「今度の選挙で政権交代しなければ、日本は大変なことになる」 ─ 小沢代表

 
民主・小沢代表は、「今度の選挙で政権交代しなければ、日本は大変なことになる」といって、続投の意思を示したということです.

小沢代表が続投してもしなくても、民主党が勝っても負けても、日本は大変なことになります.

民主と自民の間には大差はなく、どちらの政策でも日本の矛盾を解決できないからです.
  • 消費税増税をめざす
  • 軍事費の削減・米軍事基地の撤去は言わない
  • 自衛隊の海外派兵は進める
  • 改憲をめざす

(やはり、大差はない!)

人間無視・国民無視は、利潤第1主義・ギャンブル資本主義と裏腹の関係です.

そのどちらも、永遠に続けることはできないでしょう!
 

2009年4月15日水曜日

「『北』には、困ったものだ!」

 
「『北』には、困ったものだ!」と日本政府は考えているのだろう!
  • 拉致・核実験・ミサイル発射、これらは近隣の「敵・危険」として、十分役割を果たし、軍事費・自衛隊・対米従属の口実とすることができる
  • 「拉致」もその観点から解決しない方がよい
  • しかし、立場上は「解決」をめざす姿勢を見せなければならない

この板ばさみが、田口八重子さんの長男の飯塚耕一郎さんがキム・ヒョンヒ元死刑囚との面会を求めて5年前に外務省に託した手紙が保管されたままになっていた理由なのだろう.


「北」に拉致された人の家族の立場は、複雑だ.
家族を取り戻すために、北の悪を糾弾し、日本政府と米政府に解決を訴える.

その気持ちは、理解できるが今の政府と米国に解決できるだろうか?
両国もかっての大規模な拉致の加害の当事者ではないか?

日本は、主に朝鮮・中国から労働力として、女性を含め拉致をおこなった.
その清算をしない政府に拉致問題を解決できるだろうか?

米国も、アフリカからの奴隷売買による労働で大もうけをした.
彼らに頼んでもムダではないか?

「北」は、「自衛」を口実に核・ミサイルを外交に利用している.
アメリカや日本、中国・ロシアなどの国際社会も、自国の核をそのままに、「核を持つな」もリクツに合わない.

拉致被害者の家族にこのリクツを理解しろというのもリクツに合わない
正しい内外政策を実施できる政府を持つことだけが解決になる.
これこそが答えだ!
 

2009年4月11日土曜日

 
政府・与党が10日「経済危機対策」を発表したことに関して、NHKニュースは、

「国債発行高が税収を上回る可能性がある」

ことを指摘しました.(19時のニュース)

その年の借金が、収入を上回る!?


「その年の借金が、収入を上回る」可能性がある事実は、以下のことを示しています.
  • 現在の経済危機がいかに大きいか

  • 現政府・与党に解決能力のないこと

  • 対決するといっている野党第1党も、解決策をもたないこと(政治・経済の立場が同じだから、同じ政策しか持ち得ない)


収入とほぼ同額の借金をする!
これは、破産と同じだ.

だまっていても、国民はそのことを知らされることになるし、野党第1党になっても同じであることを知らされることになるだろう.

困ったものだ.
 

2009年4月9日木曜日

NHK ニュース 2008年12月23日 11時8分
イラクの多国籍軍 任務終了へ
憲法違反にはふれず、論点がかたよっている!

 
国連安全保障理事会がイラクに駐留多国籍軍の任務の終了を正式に決めたことに関連しての陸上自衛隊、航空自衛隊のイラク派遣についてのニュースでした.
(見出しの分単位の時間は、NHKオンラインによる更新時間.─ このサイトに共通)

自衛隊の海外派兵に関しては、政府与党の論点に対立する論点や、裁判によるイラクでの航空自衛隊の活動の違憲の最終判断があります.

12月23日のNHKの放送は、これらの事実と論点をすべて排除し、政府与党の論点を主に伝えるものでした.

これは、放送法第3条の違反です.


世論、選挙での判断を偏らせ、民主主義をゆがめます.

放送法違反に対しては、受信料支払いを拒む権利が民法上(533条)発生します.

改善を要望します.

[ 同文送付: BPO(放送倫理番組向上機構)、他テレビ局、政党など ]
  • 多くの優れた番組には、積極的に支持、協力する立場です.
    放送法に従った番組には、NHK受信料を支払います.
どんな小さな政治的不公平も放送法違反! 

抗議の権利:
 民法533条「同時履行の抗弁」による
抗議の義務:
 憲法12条「国民の不断の努力義務」による

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない.

要 望:  ①上記枠内をコピー・追記・変更など ②⇒ 要望先
紹介メール:  ①下段のメール・マークをクリック  ②宛先、コメント記入、発信

2009年4月8日水曜日

米 ヘリ部隊をアフガンへ増派
米国の論点からの放送は止めるべき!

 
NHKニュース  2008年12月23日 9時41分
アメリカのアフガニスタンへの部隊の追加派遣について報道しました.

放送では、下記のような国際世論や、アフガニスタンの現状などの論点は排除されました.

◆アメリカの無差別な空爆が罪のない国民を惨殺していること
◆アフガニスタンのカルザイ政権も繰り返し空爆の中止を求めていること
◆チェコ下院は、アフガン派兵延長否決していること
◆20日付の国際英字紙インターナショナル・ヘラルド・トリビューンの世論調査で、欧州23カ国中22カ国で過半数の人が米国の「対テロ戦争」がアルカイダを逆に強化していると懸念を示していること

米国の論点を主とした放送は、放送法第3条に違反します.

違反は民法533条により、受信契約について「受信料支払いを拒む権利」を発生させます.


改善を要望します.

[ 同文送付: BPO(放送倫理番組向上機構)、他テレビ局、政党など ]
  • 多くの優れた番組には、積極的に支持、協力する立場です.
    放送法に従った番組には、NHK受信料を支払います.
どんな小さな政治的不公平も放送法違反! 

抗議の権利:
 民法533条「同時履行の抗弁」による
抗議の義務:
 憲法12条「国民の不断の努力義務」による

第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない.

要 望:  ①上記枠内をコピー・追記・変更など ②⇒ 要望先
紹介メール:  ①下段のメール・マークをクリック  ②宛先、コメント記入、発信

2009年4月6日月曜日

NHKのニュース
放送法違反が日常化

NHKニュース 2月2日6時
「防衛省 海賊対策で調査団派遣へ」を放送しました.

自衛隊の海外派兵は、憲法にかかわる重要な問題です.
対立する論点を排除して、防衛省の論点と行動だけの放送は、放送法違反です.

対立する論点も、平行して放送するべきです. (「『憲法上問題』とする意見もあります」の字幕を使うなり、画面分割するなり、対応は可能です)

違反部分については、民法にもとづいて受信料を支払わない受信者があるのは当然です.

NHKは、受信料からその部分を差し引いた受信料請求書を発行するべきです. あるいは、既受領分の受信料から、その相当部分を返却するべきです(民法).

改善がなければ、裁判となることもあるでしょう.
(同文: BPO、他テレビ局、政党など)

2009年4月4日土曜日

NHKニュース(2009/1/28 19:00)
海上自衛隊派兵について
対立する論点を排除!
繰り返される放送法違反!

 
NHKニュース(1/28 19:00)海自派兵について

対立する論点を排除! 放送法違反です!

この部分について、以下の権利が発生します.
  • 受信料の支払いを拒む権利(同時履行の抗弁権)
  • 既支払い分の返却・損害賠償を請求する権利
    (ともに民法)
番組全体の「政治的公平」に向けて、改善を求めます. 

改善要求は、放送倫理の問題ではなく、憲法・民法・放送法による権利であり、義務でもあります.(同文: BPO、民放各局、政党など)

 

2009年4月3日金曜日

NHKニュース 2009年1月27日19時
第2次補正予算成立

NHKニュース 第2次補正予算成立(1/27 19:00)

重要な問題で、各党の論点がほぼわかり、放送法を守ったといえます.

問題は、予算が成立するまでの過程で、多数党の論点が強調され、ほかの論点が十分明らかにされなかったことでした.

成立までは不十分であったが、② 成立のニュースはほぼ適当であった.件数ベースでいえば50%、放送回数で言えば50%以下の「放送法遵守率」であったといえます.

この数字を改善してほしい!

放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめる、もっとも大きな「犯罪」の一つであるという論点もあります.

改善を求めます.

2009年4月2日木曜日

NHKの政府・与党寄りの伝統

NHK 「日本のこれから」(2009年2月7日)

「雇用危機」を扱いました.
  1. 非正規労働者と正社員従業員、自営業、派遣業、企業、評論家など、多様な階層を出席させ、突っ込んだ議論がおこなわれました. この側面は、非常にすぐれた放送であるといえます.(放送法・合法部分)


  2. 政府・与党の代表(大村議員.「わたしは、政府の立場と、自民の立場と両方だ」と発言)を出席させ、野党を排除しました. この側面は、NHKの政府・与党寄りの伝統が残っている側面です(放送法・違法部分). この点では、きびしい反省と改善を要望します.

この番組相当の受信料の支払い義務は50%だといえます.
のこりの50%については、既支払い分の返却・損害賠償の請求権が民法上発生しています.

(同文: BPO、政党、他テレビ局)

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.