2009年6月12日金曜日

日本放送協会御中

 
受信料の請求をいただきました.

放送法にもとづいて、以下のとおりお支払いいたします.
  1. 放送法に従った放送部分については、全額お支払いします.
  2. 政治的に不公平など放送法に反した放送部分については、以下にもとづいて支払いをおこないません.
    • 民法・同時履行の抗弁権にもとづく支払いを拒む権利
    • 憲法12条「憲法上の自由と権利を守る国民の不断の努力義務による政治的に公平な放送を要望する行為」として
  3. 請求部分のうち、放送法に反した放送部分相当分を除外した額をあらためて請求していただくよう、お願いいたします.
なお、一部をNHK宛てにも指摘した放送法違反部分について、違反ではないとのお立場でしたら、それがNHK中央放送番組審議会の判断でもあることを確認の上、その旨の記載とともに、再請求いただくよう、お願いいたします.

また、本年5月にもまだつづく放送法違反の放送(例:選挙をひかえて、政府与党・多数党にかたよるNHKニュース 放送法違反!)について、改善を要望します.

[写]NHK中央放送番組審議会 (参考として)BPO、日本民間放送連盟、政党など関係先

2009年5月7日
NHKお客様番号○○○○
サイト・放送と法律(「政治的に公平な放送」を!)管理人
氏名 ○○○○

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.