2009年6月11日木曜日

「公平な放送」の保障

 
  1. 放送法違反では、視聴者側に以下の権利が発生します.

    NHKの場合
    ◆受信料支払いを拒む権利(民法533条)
    ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)

    民放テレビの場合
    ◆不買の権利(民法)
    ◆損害賠償請求の権利(民法415条以下)

  2. 債務不履行に基づく損害賠償(NHKの場合)において、故意や過失は債務者側がその不存在について立証責任を負うことになります(wikipedia 「債務不履行に基づく損害賠償」2009年6月10日). 

    民放テレビの「政治的に不公平な放送」の場合には、「不法行為に基づく損害賠償」が適用されます.

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.