(要約. ⇒ 全 文)
フジテレビ 「新報道2001」(2009年9月6日)
番組では、民主・自民・みんなの党を出席させ、他党の論点は排除しました.
これは、「政治的公平・意見が対立する問題について論点の多角的明確化」の放送法に違反します.
次週で、他党の論点の公平な放送が保証されない限り、問題です.
スポンサーにも一定の社会的責任があります.
「消費者基本法」(第19条)にもとづいて、「消費者の苦情処理のあっせん」を申し入れ、あっせんを通じて解決をはかり、解決しない場合には、集団訴訟をも検討します.
同様に、放送倫理・番組向上機構(BPO)、日本民間放送連盟、各テレビ局、その他関係先にもその要望の内容を伝え、改善を要望する.
放送法と編集の自由の範囲で、番組の改善を求めます.
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |