2009年5月31日の日曜討論では、政府与党の論点を持つ論者をそろえて、意見の対立する論者を排除した、政治的に公平でなく、論点の多角的明確化に反する討論がおこなわれました.
この放送は、放送法第3条の違反でした.
この時の司会は、島田敏男解説員でしたが、本人も、解説員室も、NHKも、その反省がなく、同じ解説員が番組に登場するなど、放送法にもとづいて改善する姿勢がまったく見えません.
放送法の違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます.
同時に、民法上「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.
改善を求めます.
サイト「公平な放送を!」
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |