09/5/31日曜討論
司会は島田敏男解説員、出席は政府与党の論点に近い論者が重点的で、
対立する論点の放送は排除され「政治的公平・多角的論点の明確化(放
送法第3条)」が損なわれました.
どのレベルの(最高裁を含む)裁判所でも放送法違反であることを認め
ざるを得ないものです.(中略.全文は下記サイト)
この問題は、最終的には視聴者と放送局が話し合って解決するべき問題
だと考えています.
その場合には、視聴者の立場は、事業者に対する消費者の弱さがあるの
で、消費者基本法の利用なり、多数の視聴者の要望をまとめるなり、可
能な方法をとるものです.
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活の破壊にもつ
ながります.
改善を求めます.
同文:BPO、政党、消費者関連団体など関係先
サイト「公平な放送を!」
[NHK受付番号 532111]
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |