2009年7月2日木曜日

NHKニュースの放送法違反の本質は、「放送法第1条の原則」違反
事後のアリバイ作りで許される問題ではない!

2009年7月2日 NHK ニュース

水俣病の特別措置法案の修正案についての「与党と民主党合意」が放送されました.
「合意」は、与党と民主党間の「合意」です.

国民の命と健康にかかわる重大問題です.
「合意」についての放送は、重要です.

しかし、与党と民主党は、国会の多数派です.
少数派の論点を放送しないことは、放送法違反です.

19時のニュースでは、日本共産党・社民党・国民新党の論点を放送しました.
これで、全体として「政治的に公平」といえるか?

「ノー」です. いえません. 
(事後のアリバイ作りとはいえます)

国会の多数派が、自己の論点で結論を出す前に、国民の各論点、少数党の論点が放送されることが必要です. (以後「放送法第1条の原則」という)

そうしてこそ、多数派に対立する論点が多数派の「合意」に、多少とも反映される可能性がでてきます. それが、「民主主義の健全な発展に資する(放送法第1条)」ことです.

今回の一連の放送は、この「放送法第1条の原則」違反です.
このような放送も、国民の命と健康に大きな打撃を与えた原因の一つです.

視聴者には、民法上「損害賠償請求の権利」が発生していると考えます.

改善を求めます.

なお、改善がなく、裁判の場合には、この記録も証拠として提出します.

同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先

2009年7月2日
サイト「公平な放送を!」
管理人

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.