2009年11月13日金曜日
「政治的に公平な放送」は、可能か?
放送法は、「政治的に公平(3条)」「適切で迅速な苦情処理(12条)」などを求めています。
しかし、十分守られていないのが現状です。戦前はもちろん、戦後も政府与党・多数党への偏りが目立ちます。
たとえば、2009年5月31日のNHK日曜討論では、政府与党論点に近い論者を中心の放送がおこなわれました。
「対立する論点」を排除・無視した放送でした。
「改善要望」には、2009年11月13日現在「適切な処理」はなされていません。
放送法違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます。
民法による「NHK受信料支払いを拒む権利(注)」の条件も発生させています。(注: 533条同時履行の抗弁権)
改善要望に対して局側の無視・不適切な処理がつづいていますが、忍耐強い改善要望の運動が必要です。
[NHK受付番号 545638]
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |