政治的に公平でない放送(NHKの2009年5月31日・日曜討論、日テレ「太田光の私が総理大臣なら」などの対立する意見や少数党の軽視無視など)の放送は、放送法第3条の違反です.
違反は、「NHK受信料支払いを拒む権利(民法533条による同時履行の抗弁権)」を発生させます.
民放では、視聴者・消費者の苦情として、局スポンサーに対して「消費者基本法」上の「苦情処理の手段」発動の根拠となります.
日本テレビのスポンサーに対しては、「太田光の私が総理」の「少数党軽視・無視の放送法違反を正すべきではないかと局に要望しますか」とのアンケートを実施します.
スポンサーの対応によっては、「消費者基本法」にもとづく「消費者の苦情処理」を申し出る予定です.
NHKも、民放も放送法を守るべきです.
[NHK受付番号 534748]
2009年10月16日金曜日
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |