(要約.全文はサイト「公平な放送を!」)
民主党新政権は、新しい政治への過渡的なものだと理解できます.
憲法・放送法空文化のシステム ─ その基盤は弱いものです.
BPOは、その基盤の上にあり、「第3者組織が必要」なのでしょう!
しかし、憲法・放送法の積極的な側面は、戦争の犠牲と反省の上にできたのです.
その明文に基づいて、「公正」を求めることができます.
NHKの古い体質が放送法を無視しても、正す道はあります.
受信料を支払うのは受信者です.
放送法違反では、民法上「受信料支払いを拒む権利」(533条)が発生しています.
放送法違反(例:2009年5月31日・日曜討論. 政府与党寄りの論者中心の放送をおこなった. 司会は、島田敏男解説員)には、受信者は法体系をもとに正すことが可能です.
ねばり強い努力で、「公平な放送」を実現させることができます!
その過程で、「完全な第3者組織」のような仕組みができるでしょう!
[NHK受付番号 535206]
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |