2010年3月6日土曜日


「NHK 番組基準」では「政治的公平・論点の多角的明確化(放送法)」が見えにくく改変されている!

放送法と「NHK番組基準」を比較してみましょう。

構 成

放送の原則 番組編集の基準 
放送法第1条第3条の二
NHK番組基準 前文第1章

放送の原則
 


放送法  NHK  
公共の福祉への適合oo
放送の普及o×
普遍不党の保障oo
真実の保障o×
自立の保障oo
表現の自由確保oo
健全な民主主義の発達へ資すること  o×
(注1)
(注1)「民主主義精神の徹底を図る」と①「健全な民主主義」が排除され「民主主義精神」と意味がぼやかされ、②「資す ること」が「徹底を図る」と国民・民主主義・放送との関係でNHKの位置が最上位に置かれた

番組編集の基準 


放送法 NHK  
番組編集の基準oo
政治的に公平o×
(注2)
報道は事実をまげないo×
(注3)
意見が対立している問題については、できるだけ
多くの角度から論点を明らかにすること
o×
(注4)
(注2)「政治的に公平であること」を排除したことにより、与 党・多数党偏重、少数等軽視・無視の根拠を与えた
(注3)「真実を報道する」としたが、「事実を曲げない」を省いたのであいまい性が残った。
(注4)放送法の「論点の多角的明確化」を①「公共の問題については」と意味をあいまいにして、②さらに適用範囲を「論争・裁判」に限定した(第1章第5 項「論争・裁判」)。 これによって、「論争の多角的明確化」を番組編集の一般基準から、「論 争・裁判」に限定し、かつ扱う問題を「公共の」とあいまい化した。 これによって、政府・与党、米国など権力側に都合のよくない論点を放送しない根拠を結 果的にあたえた。

以上のように、「NHK番組基準」は「放送法」を見えにくく、大きく改変した結果となっています。

下位法例と上位法令の矛盾に相当し、下位法例にあたる「NHK番組基準」は法理論上無効であり、与党・多数党偏重、少数等軽視・無視は放送法の違反である といえます。

詳細(クリック) ⇒ 「公平な放送を!」 「NHK番組基準

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.