2009年10月20日火曜日

「まるで『大本営発表』のよう 」

署名サイトへのコメントです.
NHKは、1945年まで「大本営発表」を伝えたのです.

それは、当時の政府の強制的な仕組みでした.
現在では、法律上は政府は強制できません.

しかし、結果として強制が成立しています.
だから、「まるで『大本営発表』のよう 」になるのです.

もし、放送法を守れば、政府の論点は放送する.
同時に、反対の論点も放送する. そうなります.

放送法第3条には、「政治的に公平であること」
「問題の多角的明確化」が決められています.

NHK(や民放テレビ局)が放送法を守れば、「まるで『大本営発表』のよう 」にはなりません.

2009年5月31日のNHK日曜討論のような、政府与党の論点中心の討論(司会:島田敏男)はありえないはずです.

これまでの1年間に、サイト「公平な放送を!」関連では、一部一定の改善は結果としてありました.

しかし、視聴者の苦情は放送法第12条に違反して、適切な処理(苦情に対しての改善報告・放送法違反の反省・検証放送など)はゼロです.

これも放送法第12条(苦情処理)の違反です.

違反は、民法533条により「受信料支払いを拒む権利」を発生させています.

改善を求めます.

同文: BPO、消費者関連団体、政党など関係先

[NHK受付番号 536389]

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.