NHK日曜討論の放送法違反
(要旨.全文は下記サイト.個人の問題ではなく、局の問題として指摘するものです)
放送法違反例:
① 2009年7月5日「北朝鮮・中国・アメリカ どうする日本外交 」[改善要望のNHK受付番号:492938]
② 同5月31日[改善要望のNHK受付番号:09607]
いずれも、司会は解説委員・島田氏司で、政府与党・多数党の一部論点にそい、対立する論点の放送はなく、放送法に違反するものでした.
受信料支払いを拒む権利(民法)を発生させています.
NHKもBPOも、それを否定はしていません(7月25日現在).
このような放送は改善するべきですし、このような司会者を解説員とすることは不適当であると認識するべきです.
同文:BPO、NHK、消費者関連団体、政党など関係先
2009年7月25日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[改善要望のNHK受付番号:500871]
(全文)
NHK ニュース解説員(島田敏男氏)の放送法違反は、個人的な違反ではない!
このサイトは、具体的な放送例にもとづいて、NHKなどの放送法違反を指摘し、改善をもとめています. したがって、出演者などの具体名が出たとしても、それは個人としての問題を指摘したものではなく、局としての問題を指摘したものです.
NHK総合・日曜討論の放送法違反例:
① 2009年7月5日「北朝鮮・中国・アメリカ どうする日本外交」(出席[敬称略]:外交評論家・岡本行夫、慶應義塾大学教授・国分良成、静岡県立大学教授・平岩俊司、東京大学教授・藤原帰一、拓殖大学学長・渡辺利夫、 司会[同]:NHK解説委員・島田敏男)[改善要望のNHK受付番号:492938]
② 1998年5月31日「"核"はどこまでひろがるのか」(主な出演者:山本孝、阿部信泰、浜口恒夫、前田哲男、森本敏 司会:島田敏男)[改善要望のNHK受付番号:09607]
いずれの放送も、政府与党の論点にそった内容で、対立する論点の放送はなく、放送法の「公平な放送」に違反するものでした.
違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活に損害を与えます.
同時に、NHK受信料支払いを拒む権利(民法513条)・損害賠償請求の権利(民法415条以下)を発生させています.
NHKも放送倫理・番組向上機構(BPO)も、その違反と民法上の権利の発生の指摘に対して、否定はしていません(2009年7月25日現在).
NHKは、このような放送を改善するべきですし、このような司会者を解説員とすることは不適当であると認識するべきです.
関係先において、改善を求めます.
同文:BPO、NHK、消費者関連団体、政党など関係先
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |