2009年7月25日土曜日

放送法・新聞倫理綱領違反について

(要旨)

テレビ、新聞は、公平・中立な社説、記事を報道すべきである。

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?
「言論の自由・表現の自由」と「偏向」は両立するか?
「偏向」の例:
NHKニュースや、日曜討論(2009年5月31日・島田敏夫解説員司会番組)のように、政府与党・多数党の一部の論点にたった番組編集
偏向報道に関して、国民は(最終的に)何ができるか?
NHKに対して: 受信料支払いを拒む権利(民法533条)の行使、国民の憲法上の権利の侵害などにより、損害賠償請求の権利の行使
改善を求めます.

(全文)

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?
署名サイトへのコメントから:

テレビ、新聞は、公平・中立な社説、記事を報道すべきである。偏向は、民意を間違った方向に導きかねない。


管理人から:

「偏向」と「表現の自由」をどう考えるか?

* 「言論の自由・表現の自由」と「偏向」は両立するか?

─ しません. 
「偏向は、一方的な主張で、テレビ・新聞にはなじみません.(「政治的公平」の放送法や、「国民の知る権利」の新聞倫理綱領に違反)
* しかし、特定の主張はあり得ます.(例:憲法を改正するべし)

この場合は、(とくに国民生活にとって重要な問題については)対立する論点を公平に紹介するべきです.

(例:「憲法は、国民主権・平和の基礎、世界人権宣言・国連憲章とも調和した戦後日本の基礎であるので、一部グループの利益のために変更することは許されないという論点もあること」を平行して報道することが、「変更」を避けることになる.
* 「偏向」の例:
o NHKニュースや、日曜討論(2009年5月31日・島田敏夫解説員司会番組)のように、政府与党・多数党の一部の論点にたった番組編集
o 読売新聞・産経新聞のように、憲法改変・自衛隊の海外派兵の一方的な主張・報道

* 偏向報道に関して、国民は(最終的に)何ができるか?

o NHKに対して: 受信料支払いを拒む権利(民法533条)の行使
o 新聞に対して:購読中止・広告主の不買
o 民放テレビに対して: スポンサーの不買
o テレビ・新聞など報道一般に対して: 国民の憲法上の権利の侵害などにより、損害賠償請求の権利の行使

関係先において、改善を求めます.

同文:BPO、NHK、日本民間放送連盟、消費者関連団体、政党など関係先

2009年7月25日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 500836]

 

⇒ [戻る] 公平な放送を!

憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.