2009年6月12日金曜日

「政治的公平の原則」または「多数党側などの優先扱いをしない報道原則」

 
政治問題の報道について:

政府・与党、野党多数党などの論点を放送する場合には、対立する論点・立場の放送を政治的に公平に放送することを原則とする.

それがない場合には、放送違法違反と考える.

今後これを 「政治的公平の原則」または「多数党側などの優先扱いをしない報道原則」 という.

違反は、このサイトの引用をすることにより、視聴者の誰にも「受信料の支払いを拒む・損害賠償請求」の権利と義務が、民法上・憲法上自動的に発生し、NHKは徴収を強制することはできない.

(しかし、NHKの多くのすぐれた放送部分については、受信者は放送の維持・改善のために受信料を積極的に支払うべきであり、支払い拒否は放送法違反部分に限るべきである.[拒否部分は、視聴者側が分別管理し、窓口を一本化してNHKと交渉する]

そうでなければ、受信料の「税金化」・「商業放送化」の方向に動き、民主主義に逆行する.

詳細手続きと方法は、「公平な放送を要望する会」 のページで説明します)
 

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.