2009年6月12日金曜日

「足利事件の反省にもとづく報道の原則」または「行政・司法側などの一方的報道をしない原則」

 
(刑事事件を含む)事件の報道について:

警察・検察・裁判所などの関係者の取材結果を報道する場合には、容疑者あるいは弁護側の取材結果も平行して報道することを原則とし、警察などのオフレコだけを一方的に報道することをしない.

それがない場合には、「健全な民主主義」とは言えず、放送違法違反と考える.

今後これを 「足利事件の反省にもとづく報道の原則」または「行政・司法側などの一方的報道をしない原則」 という.

違反は、このサイトの引用をすることにより、視聴者の誰にも「受信料の支払いを拒む・損害賠償請求」の権利と義務が、民法上・憲法上自動的に発生し、NHKは徴収を強制することはできない.

(しかし、NHKの多くのすぐれた放送部分については、受信者は放送の維持・改善のために受信料を積極的に支払うべきであり、支払い拒否は放送法違反部分に限るべきである.[拒否部分は、視聴者側が分別管理し、窓口を一本化してNHKと交渉する]

そうでなければ、受信料の「税金化」・「商業放送化」の方向に動き、民主主義に逆行する.

詳細手続きと方法は、「公平な放送を要望する会」 のページで説明します)
 

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.