2009年6月16日火曜日

公平な放送を要望する会


⇒ 公平な放送を要望する会  を提案します.

法律にもとづいて、NHKや民放テレビに「政治的に公平な放送」を要望しましょう.

視聴者には、民法上の権利として、違反放送について「受信料支払いを拒む権利」「不買」「損害賠償を請求する権利」があります.

要望・告発・損害賠償請求について、反証責任は局側にあり、政治的に公平な放送を保障しない限り、解決することはできません.

自覚した視聴者が力をあわせ、長期・拡大的に要望をつづければ、かならず放送法にもとづいた公平な放送を実現させることができます.

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.