2009年6月19日金曜日

日本テレビ 「太田総理」

 
日本テレビ 「太田総理」
番組としては成功ですが、 放送法に違反している点があります.

(中略.全文は http://sites.google.com/site/koheinahoso/Home/nittere )
これは、放送法の違反です.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめ、国民生活に損害をあたえます.

局、番組制作責任者、出演者、スポンサー、代理店など関係者にそれぞれ社会的責任があります.

改善がみられないので、視聴者には以下の権利が発生しています.
  • 局スポンサーに対する「不買」運動
  • 局およびスポンサー、代理店に対する損害賠償の請求
サイトでは、これらの権利の利用をも検討しながら、政治的に不公平な他の番組に対する要望ともあわせ、長期・拡大的に改善要望をつづけます.

同文: BPO、日本民放連盟、政党、消費者関連団体など関係先

2009年6月19日
サイト「公平な放送を!」・「公平な放送を要望する会」
管理人

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.