「国民だまし」非難を100%排除!
2009年7月15日
(省略の上要約. 全文は下記サイト)
「『核持ち込ませず』見直しも」と民主党の論点を放送しました.
* 政治の責任について放置する民主の論点を一方的に放送す
る.
以下の違反です.
1. 「政治的公平」の放送法第3条違反
2. 「問題の多角的明確化」の第3条に違反
3. 「民主主義の健全な発達にしする」の放送法第1条に違反
4. 国民主権の「日本国憲法」に違反
以下の権利が発生.
* 受信料支払いを拒む権利(民法533条)
* 損害賠償請求の権利(民法415条以下)
このサイトは、「公平な放送」を求める活動を、長期・拡大的におこな
います.
同文: BPO、NHK、政党、消費者関連団体など関係先
2009年7月11日
サイト「公平な放送を!」
管理人
[NHK受付番号 496584]
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |