2009年11月30日月曜日

NHKと放送法第12条


署名サイトでのお知らせを転載します.

NHKと放送法第12条

放送法は、第12条でNHKの「苦情その他の意見の迅速で適切な処理」を定めています.

同時に、「政治的に公平な放送」(第3条)や、放送が「健全な民主主義の発達に資すること」(第1条)を定めています.

NHKは、この放送法の規定をまもっているでしょうか?

NHK解説員室には、解説員は45名いますが、女性はわずか10分の1です. これは、健全な民主主義の発達に資しているでしょうか?

11月29日の日曜党論の司会も、男性解説員でした.
この解説員は、2009年5月31日の日曜党論で、政府与党よりの論点の論者のみの出席者の党論で、対立する論点をまったく無視して「政治的に公平でない放送」の司会をおこないました.

NHKは、これらの意見や苦情を適切に処理しているでしょうか?
ノーです.

このプロジェクトでは、署名者数が一定の数に達したら、消費者関連法にもとづいて、NHKの苦情処理が適切でないことを消費者関連団体に申し出て、改善を求めることを予定しています.

署名サイトでの署名をお願いします.

[NHK受付番号 552602]

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.