9月2日、正午のニュースで、民主・社民・国民新党の政権に関する論点の放送がありました.この中で、他の野党の論点もわずかではありますが平行して同じテーマでの放送がありました.
これは、内容的には不十分で、論点の違いがわかりませんが、しかし形の上ではこれまでにない「公平な放送」の上で、重要な改善点であると考えられます.
少なくとも、このような「公平な放送」の努力と改善が十分におこなわれれば、受信料を拒む権利(民法533条)は発生しないことになるでしょう.
よりよい改善を求めます.(以下引用部分略)
同文: BPO、日本民間放送連盟、中央・地方テレビ局・新聞社、中央選挙管理会・都道府県選挙委員会、政党、消費者関連団体など諸関係先
サイト「公平な放送を!」http://koheina-hoso.blogspot.com
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憲法と放送法
いろいろな矛盾があります.
◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾 ◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾 裁判で問題解決ができるか? (一部詳略.⇒ 全文) 民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています. このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます. 放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう. しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう. |