2009年3月30日月曜日

NHKに、なぜ放送法違反があるのか?(2)

 
2009年1月11日 NHK「日曜討論」
放送時間の割り当て
自・公・民合計 約55分1党あたり平均18.3分
 共産・社民・国民新党 合計 約25分1党あたり平均 8.3分

この時間の振り当ては、国会の議席数に関連させたものと思われますが、放送法には、そのような規定はありません.

放送法の規定は、「政治的公平・対立する論点の多角的明確化、放送が健全な民主主義の発達に資すること」などです.


この時間配分は、放送法の規定に反しています. ニュース、その他の番組でも、少数政党の論点排除など、放送法違反が目立ちます.

違反は、世論・選挙・民主主義をゆがめます. ひいては、生活・憲法・平和の破壊につながります.

放送法違反を避けるためには、放送時間を公平にするか、論点ごとに各党の論点を放送するなどの方法があるはずです.

違反は、その部分の「受信料の支払いを拒む権利(民法・同時履行の抗弁権)」を発生させます.

また、既支払い分のその部分について、「返却・損害賠償請求の権利」(民法)」を発生させます.

以上を否定した判例は、ありません. NHKも、それを否定していません.

放送法も、NHKも、民法の適用をまぬがれません.
民法も、放送法を除外していません.

改善を求めます.
 

 

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憲法と放送法

いろいろな矛盾があります.

◆「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」とハケン切りの矛盾
◆政治的に不公平な放送とNHK受信料100%請求の矛盾

裁判で問題解決ができるか?

(一部詳略.⇒ 全文

民法(533条・同時履行の抗弁権)上、受信者には「受信料支払いを拒む権利」が発生しています.

このサイトでは、受信者・国民の自覚が高まれば、解決は可能だと考えます.

放送では、政治的に不公平な放送に対して100%受信料請求の動きと、放送改善の動きが、法律的綱引きをも含めて争われてゆくことになるでしょう.

しかし、結局は国民の立場で解決することができるでしょう.